A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)
- 超重症児(者)入院診療加算
- 6歳未満の場合… 800点
- 6歳以上の場合… 400点
- 準超重症児(者)入院診療加算
- 6歳未満の場合… 200点
- 6歳以上の場合… 100点
- 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
- 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
- 当該患者が自宅から入院した患者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、在宅重症児(者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成22年3月5日保医発0305第2号)」の別添6の別紙14の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが25以上のものをいう。
- 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、「当該超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上のものをいう。
- 注3の在宅重症児(者)受入加算については、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たす患者が自宅から入院する場合に、入院した日から起算して5日を限度として算定する。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。
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→施設基準の通知
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
- 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
- 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
- 超重症の状態に準ずる状態であること。
- 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
第6 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に規定する状態
- 超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが25点以上であって、介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であること。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した患児であって当該治療室での状態が引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月以上継続する場合とする。
- 準超重症児(者)とは判定基準による判定スコアが10点以上であって、超重症児(者)に準ずる状態であること。
- 「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別添6の別紙14を参照のこと。
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