※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第1章基本診療料→第2部入院料等→第2節入院基本料等加算→A243 後発医薬品使用体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める患者を除き、第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、後発医薬品使用体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
当該保険医療機関における全ての医薬品の採用品目数のうち、後発医薬品の採用品目数の割合が20%以上であること。なお、採用品目数とは、当該保険医療機関において使用することを決定し、購入又は備蓄している医薬品の薬価基準上の品目数をいう。
なお、後発医薬品の採用品目数の割合を計算するに当たっては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)を参照すること。
後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の3を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
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