医科点数表第1章基本診療料第2部入院料等第2節入院基本料等加算→A231-2 強度行動障害入院医療管理加算

A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき) 300点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加算する。

A231-2 強度行動障害入院医療管理加算

  1. 強度行動障害入院医療管理加算は、医学的管理を要する行為があるが意思の伝達が困難な強度行動障害児(者)に対して、経験を有する医師、看護師等による臨床的観察を伴う専門的入院医療が提供されることを評価したものである。
  2. 強度行動障害入院医療管理加算の対象となる強度行動障害の状態は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14の2の強度行動障害スコアが10以上及び医療度判定スコアが24以上のものをいう。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等

  1. 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
    強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
    強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者

第17の2 強度行動障害入院医療管理加算

1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準

次の各号のいずれかに該当する病棟であること。

  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。
  2. 児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する病棟であること。
2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者

「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の様式14の2を参照のこと。

3 届出に関する事項

強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の2を用いること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第1章 基本診療料
【目次】

在宅医療インフォメーション