A231-2 強度行動障害入院医療管理加算(1日につき) 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加算する。
A231-2 強度行動障害入院医療管理加算
- 強度行動障害入院医療管理加算は、医学的管理を要する行為があるが意思の伝達が困難な強度行動障害児(者)に対して、経験を有する医師、看護師等による臨床的観察を伴う専門的入院医療が提供されることを評価したものである。
- 強度行動障害入院医療管理加算の対象となる強度行動障害の状態は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成22年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙14の2の強度行動障害スコアが10以上及び医療度判定スコアが24以上のものをいう。
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→施設基準の通知
強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
- 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
第17の2 強度行動障害入院医療管理加算
1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
次の各号のいずれかに該当する病棟であること。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の4に規定する重症心身障害児施設又は同法第7条第6項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。
- 児童・思春期精神科入院医療管理加算を算定する病棟であること。
2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の様式14の2を参照のこと。
3 届出に関する事項
強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の2を用いること。
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