A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日) 12,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。

A205-2 超急性期脳卒中加算

  1. 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後3時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
  2. 投与に当たっては、日本脳卒中学会医療向上・社会保険委員会rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法指針部会作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法適正治療指針」を踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。
  3. 投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。

基本診療料の施設基準

施設基準の通知

超急性期脳卒中加算の施設基準等

  1. 超急性期脳卒中加算の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
    2. 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置されていること。
    3. その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    4. 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  2. 超急性期脳卒中加算の対象患者

    脳梗塞発症後三時間以内である患者

第3 超急性期脳卒中加算

1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準
  1. 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。
  2. 薬剤師が常時配置されていること。
  3. 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。
  4. 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
  5. 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
  6. 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
    1. 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
    2. 除細動器
    3. 心電計
    4. 呼吸循環監視装置
  7. コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
2 届出に関する事項

超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第1章 基本診療料
【目次】

在宅医療インフォメーション