A303 総合周産期特定集中治療室管理料(1日につき)
- 母体・胎児集中治療室管理料…7,000点
- 新生児集中治療室管理料…10,000点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって総合周産期特定集中治療室管理が行われた場合に、1については妊産婦である患者に対して14日を限度として、
2については新生児である患者に対して区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあって
は60日)を限度として、それぞれ算定する。
- 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、総合周産期特定集中治療室管理料(Hにあっては新生児集中治療室管理料に限り、Gにあっては母体・胎児集中治療室管理料に限る。)に含まれるものとする。
- 入院基本料
- 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算及び救急搬送患者地域連携紹介加算を除く。)
- 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- 点滴注射
- 中心静脈注射
- 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 留置カテーテル設置
- インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 第13部第1節の病理標本作製料
A303 総合周産期特定集中治療室管理料
- 総合周産期特定集中治療室管理料は、出産前後の母体及び胎児並びに新生児の一貫した管理を行うため、都道府県知事が適当であると認めた病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った病院である保険医療機関に限って算定できる。
- 「1」の母体・胎児集中治療室管理料の算定対象となる妊産婦は、次に掲げる疾患等のため母体又は胎児に対するリスクの高い妊娠と認められる妊産婦であって、医師が、常時十分な監視のもとに適時適切な治療を行うために母体・胎児集中治療室管理が必要である
と認めたものであること。なお、妊産婦とは、産褥婦を含むものであること。
- 合併症妊娠
- 妊娠高血圧症候群
- 多胎妊娠
- 胎盤位置異常
- 切迫流早産
- 胎児発育遅延や胎児奇形などの胎児異常を伴うもの
- 「2」の新生児集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の(1)に掲げる状態にあって、医師が新生児集中治療室管理が必要であると認めたものであること。
- 総合周産期特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
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→施設基準の通知
総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
第6 総合周産期特定集中治療室管理料
1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
- 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
- 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。
- 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有しており、当該集中治療室の広さは、1床当たり15平方メートル以上であること。また、当該治療室に3床以上設置されていること。
- 帝王切開術が必要な場合、30分以内に児の娩出が可能となるよう保険医療機関内に、医師、その他の各職員が配置されていること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- 心電計
- 呼吸循環監視装置
- 分娩監視装置
- 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
- 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
- 当該治療室勤務の医師及び看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
- 新生児集中治療室管理料に関する施設基準
- 第5の1の1.から6.までを全て満たしていること。
- 当該治療室に病床が6床以上設置されていること。
2 新生児集中治療室管理料について
届出を行った病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)は、第5の3の規定と同様に取り扱うものであること。
3 届出に関する事項
総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を
用いること。
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