医科点数表第1章基本診療料→第1部初・再診料→第2節再診料→A102結核病棟入院基本料

A102 結核病棟入院基本料(1日につき)

  1. 7対1入院基本料… 1,447点
  2. 10対1入院基本料… 1,192点
  3. 13対1入院基本料… 949点
  4. 15対1入院基本料… 886点
  5. 18対1入院基本料… 757点
  6. 20対1入院基本料… 713点
  1. 病院(特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の結核病棟(同法第7条第2項第3号に規定する結核病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
  2. 注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、550点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準であって7対1入院基本料又は10対1入院基本料に係るものに適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料として、それぞれ1,158点又は954点を算定できる。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
  3. 注1及び注2の規定にかかわらず、7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料の届出をした病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものについては、特別入院基本料を算定する。
  4. 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
    1. 14日以内の期間 400点(特別入院基本料等については、 320点
    2. 15日以上30日以内の期間 300点(特別入院基本料等については、 240点
    3. 31日以上90日以内の期間 100点
  5. 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
    • 地域医療支援病院入院診療加算
    • 臨床研修病院入院診療加算
    • 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
    • 妊産婦緊急搬送入院加算
    • 在宅患者緊急入院診療加算
    • 診療録管理体制加算
    • 乳幼児加算・幼児加算
    • 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
    • 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
    • 看護配置加算
    • 看護補助加算
    • 地域加算
    • 離島加算
    • 療養環境加算
    • HIV感染者療養環境特別加算
    • 二類感染症患者療養環境特別加算
    • 栄養管理実施加算
    • 医療安全対策加算
    • 褥瘡患者管理加算
    • 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
    • ハイリスク妊娠管理加算
    • 慢性期病棟等退院調整加算
    • 総合評価加算
    • 後発医薬品使用体制加算

A102 結核病棟入院基本料

  1. 結核病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た結核病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た結核病棟に入院している患者について算定する。
  2. 「注3」において7対1入院基本料、10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定する患者は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)」第19条、第20条及び第22条の規定、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における結核患者の入退院及び就業制限の取扱いについて(平成19年9月7日健感発第0907001号)」に基づき入退院が行われている結核患者であり、これらの基準に従い退院させることができる患者については、退院させることができることが確定した日以降は「注2」の特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を除く。)を算定する。
    なお、次の全てを満たした場合には、退院させることができることが確定したものとして取り扱うものであること。
    1. 2週間以上の標準的化学療法が実施され、咳、発熱、痰等の臨床症状が消失している。
    2. 2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して3回陰性である。(3回の検査は、原則として塗抹検査を行うものとし、Aによる臨床症状消失後にあっては、速やかに連日検査を実施すること。)
    3. 患者が治療の継続及び感染拡大の防止の重要性を理解し、かつ、退院後の治療の継続及び他者への感染の防止が可能であると確認できている。
  3. 2.にかかわらず、カリエス、リンパ節結核などのこれらの基準に従うことができない結核患者については、当該患者の診療を担当する保険医の適切な判断により入退院が行われるものである。
  4. 「注4」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
  5. 当該保険医療機関において複数の結核病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の結核病棟入院基本料を算定するものとする。
  6. 結核病棟入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

基本診療料の施設基準

結核病棟入院基本料の施設基準

施設基準の通知

  1. 結核病棟入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
    1. 七対一入院基本料の施設基準通知
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      3. 看護必要度の基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。
      4. 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。→通知
    2. 十対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
    3. 十三対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
    4. 十五対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
    5. 十八対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
    6. 二十対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
  2. 結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの
    夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
  3. 結核病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
    当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する七対一特別入院基本料若しくは十対一特別入院基本料又は精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する十対一特別入院基本料を算定したことのある保険医療機関である場合
  4. 結核病棟入院基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定めるもの
    感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第1章 基本診療料
【目次】

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