A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
- 有床診療所入院基本料1
- 14日以内の期間… 760点
- 15日以上30日以内の期間… 590点
- 31日以上の期間… 500点
- 有床診療所入院基本料2
- 14日以内の期間… 680点
- 15日以上30日以内の期間… 510点
- 31日以上の期間… 460点
- 有床診療所入院基本料3
- 14日以内の期間… 500点
- 15日以上30日以内の期間… 370点
- 31日以上の期間… 340点
- 有床診療所(療養病床に係るものを除く。)であって、看護配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して7日を限度として、有床診療所一般病床初期加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 夜間の緊急体制確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者については、夜間緊急体制確保加算として、1日につき所定点数に15点を加算する。
- 医師配置等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者(有床診療所入院基本料1又は有床診療所入院基本料2を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- 医師配置加算1… 88点
- 医師配置加算2… 60点
- 看護配置につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者(有床診療所入院基本料1又は有床診療所入院基本料2を現に算定している患者に限る。)については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- 看護配置加算1… 25点
- 看護配置加算2… 10点
- 夜間看護配置加算1… 80点
- 夜間看護配置加算2… 30点
- 当該診療所においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
- 超急性期脳卒中加算
- 妊産婦緊急搬送入院加算
- 在宅患者緊急入院診療加算
- 診療録管理体制加算
- 乳幼児加算・幼児加算
- 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
- 特殊疾患入院施設管理加算
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- 地域加算
- 離島加算
- HIV感染者療養環境特別加算
- 二類感染症患者療養環境特別加算
- 小児療養環境特別加算
- 無菌治療室管理加算
- 放射線治療病室管理加算
- 重症皮膚潰瘍管理加算
- 栄養管理実施加算
- 医療安全対策加算
- 褥瘡患者管理加算
- ハイリスク妊娠管理加算
- 急性期病棟等退院調整加算
- 総合評価加算
- 後発医薬品使用体制加算
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A108 有床診療所入院基本料
- 有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
- 有床診療所入院基本料に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
- 注2に規定する有床診療所一般病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、急性期有床診療所の一般病床が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して7日を限度に算定できる。
- 急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに有床診療所の一般病床が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、7対1入院基本料、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、13対1入院基本料(一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料に限る。)又は15対1入院基本料(一般病棟入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、13対1入院基本料及び15対1入院基本料
を算定する保険医療機関にあっては、区分番号「A205」救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。
- 介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、有床診療所の一般病床がすみやかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続を後方支援する。なお、本加算を算定する一般病床を有する有床診療所に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
- 有床診療所入院基本料を算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所において、夜間に医師を配置している、又は近隣の保険医療機関が連携して入院患者の急変に備えて夜間の緊急診療体制を確保した場合について、その体制を入院患者に対して文書で説明し、夜間に緊急対応できる医師名を院内に掲示している場合に、「注3」に掲げる加算を算定することができる。
- 有床診療所入院基本料1又は2を算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所において、療養病床の有無に関わらず、当該診療所に勤務する医師が2人以上の場合に、各区分に応じて「注4」に掲げる加算を算定することができる。
- 有床診療所入院基本料1又は2を算定する診療所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所において、各区分に応じて「注5」のa~dに掲げる加算を算定することができる。aとbは併算定出来ないものであること。また、cとdは併算定出来ないものであること。
- 有床診療所入院基本料を算定する診療所については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
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有床診療所入院基本料の施設基準
→施設基準の通知
- 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
- 有床診療所入院基本料1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。
- 有床診療所入院基本料2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。
- 有床診療所入院基本料3の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。
- 有床診療所一般病床初期加算の施設基準→通知
次のいずれかに該当すること。
- 医科点数表の退院時共同指導料1の1に規定する在宅療養支援診療所(以下「在宅療養支援診療所」という。)であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
- 急性期医療を担う診療所であること。
- 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
- 夜間緊急体制確保加算の施設基準
入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
- 医師配置加算の施設基準→通知
- 医師配置加算1の施設基準
次のいずれかに該当すること。
- 当該診療所における医師の数が、二以上であること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。
- 急性期医療を担う診療所であること。
- 医師配置加算2の施設基準
当該診療所における医師の数が、二以上であること(Aに該当する場合を除く。)。
- 看護配置加算及び夜間看護配置加算の施設基準→通知
- 看護配置加算1の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。
- 看護配置加算2の施設基準
当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること。(Aに該当する場合を除く。)
- 夜間看護配置加算1の施設基準
当該診療所における夜間の看護要員の数が、看護職員一を含む二以上であること。
- 夜間看護配置加算2の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること。(ハに該当する場合を除く。)
有床診療所一般病床初期加算の施設基準
次のいずれかに該当すること。
- 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
- 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
- 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
- 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
- 区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
- 注5に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。
医師配置加算の施設基準
- 医師配置加算1については、次のいずれかに該当する診療所であること。
- 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
- 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年間30件以上であること。
- 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急診療所であること。
- 「救急医療対策の整備事業について」に規定された在宅当番医制又は病院群輪番制に参加している有床診療所であること。
- 区分番号B001の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料を算定していること。
- 注5に規定する夜間看護配置加算1又は2を算定しており、夜間の診療応需体制を確保していること。
- 施設基準に係る当該有床診療所における医師数は、常勤の医師(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上である者をいう。)の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。
看護配置に係る加算の基準
- 看護配置加算1については、看護職員の数が、看護師3名を含む10名以上であること。
- 看護配置加算2については、看護職員の数が10名以上であること。ただし、看護配置加算1に該当する場合を除く。
- 夜間看護配置加算1については、夜間の看護要員の数が、看護職員1名を含む2名以上であること。なお、2名のうち1名は当直で良いが、看護職員が1名のみである場合には、当該看護職員については当直によることはできないものであること。
- 夜間看護配置加算2については、夜間の看護職員の数が1名以上であること。ただし、夜間看護配置加算1に該当する場合を除く。なお、当該看護職員については、当直でも良い。
- 看護配置加算1と看護配置加算2は併算定できないものであること。また、夜間看護配置加算1と夜間看護配置加算2も同様に併算定できないものであること。
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