A302 新生児特定集中治療室管理料(1日につき)
- 新生児特定集中治療室管理料1… 10,000点
- 新生児特定集中治療室管理料2… 6,000点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、当該基準に係る区分に従い、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生時体重が1,000グラム未満の新生児にあっては90日、出生時体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生児にあっては60日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。
- 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。
- 入院基本料
- 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算及び救急搬送患者地域連携紹介加算を除く。)
- 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- 点滴注射
- 中心静脈注射
- 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 第13部第1節の病理標本作製料
A302 新生児特定集中治療室管理料
- 新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
- 高度の先天奇形
- 低体温
- 重症黄疸
- 未熟児
- 意識障害又は昏睡
- 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪
- 急性心不全(心筋梗塞を含む。)
- 急性薬物中毒
- ショック
- 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- 大手術後
- 救急蘇生後
- その他外傷、破傷風等で重篤な状態
- 新生児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。
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→施設基準の通知
新生児特定集中治療室管理料の施設基準
- 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
- 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
- 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
- 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
- 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
- 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
- 1.のA、C及びDの基準を満たすものであること。
- 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。
第5 新生児特定集中治療室管理料
1 新生児特定集中治療室管理料1に関する施設基準
- 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。
- 新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有しており、当該新生児特定集中治療室の広さは1床当たり7平方メートル以上であること。
- 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えていること。
- 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
- 新生児用呼吸循環監視装置
- 新生児用人工換気装置
- 微量輸液装置
- 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
- 酸素濃度測定装置
- 光線治療器
- 自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
- 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
- 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、治療室又は治療室、中間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での当直勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
2 新生児特定集中治療室管理料2に関する施設基準
- 専任の医師が常時、当該保険医療機関内に勤務していること。なお、当該医師のみで対応できない緊急時には別の医師が速やかに診療に参加できる体制を整えていること。
- 1の2.から5.の施設基準を満たしていること。
- 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
3 新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合
新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている病床数を一時的に超えて入院患者を受け入れた場合(超過する病床数は2床を上限とする。)であっても、他の医療機関において受入困難な状況での緊急入院などのやむを得ない事情がある場合には、次に掲げる要件を満たす場合に限り、新生児特定集中治療室管理料を算定できるものとする。また、常態として届け出た病床数を超えて患者を受け入れている場合には、新生児特定集中治療室管理料を算定する病床数の変更の届出を行うこと。
- 常時4対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること)よりも手厚い看護配置であること。
- 1.の看護配置について、常時3対1以上の看護配置(当該治療室内における助産師又は看護師の数が、常時、当該治療室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること)の基準を満たせなくなってから24時間以内に常時3対1以上の看護配置に戻すこと。
- 定員超過した病床数、時刻及びその際の看護配置状況等について記録を備えておくこと。
4 届出に関する事項
新生児特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42の2及び様式20を用いること。
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