医科点数表第2章特掲診療料第10部手術第1節手術料→第6款顔面・口腔・頸部→K404~K407-2

第6款 顔面・口腔・頸部

(歯、歯肉、歯槽部、口蓋)

K404 抜歯手術(1歯につき)

  1. 乳歯…130点
  2. 前歯…150点
  3. 臼歯…260点
  4. 難抜歯…470点
    注 歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に限り算定する。
  5. 埋伏歯…1,050点
    注 完全埋伏歯(骨性)及び水平智歯に限り算定する。下顎の完全埋伏智歯(骨性)及び水平埋伏智歯の場合は、100点を加算する。

注 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用を含むものとする。

K405 削除

K406 口蓋腫瘍摘出術

  1. 口蓋粘膜に限局するもの…400点
  2. 口蓋骨に及ぶもの…6,720点

K407 顎・口蓋裂形成手術

  1. 軟口蓋のみのもの…11,170点
  2. 硬口蓋に及ぶもの…18,590点
  3. 顎裂を伴うもの
    1. 片側…19,360点
    2. 両側…29,040点

K407-2 軟口蓋形成手術 7,800点

K407-2 軟口蓋形成手術

いびきに対して軟口蓋形成手術を行った場合に算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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