※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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医科点数表→第2章特掲診療料→第10部手術→第1節手術料→第10款尿路系・副腎→K781~K794-2
経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波又は超音波等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、区分番号「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
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