(脊柱、骨盤)

K112 腸骨窩膿瘍切開術 4,670点

K113 腸骨窩膿瘍掻爬術 8,920点

K114及びK115 削除

K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 13,520点

K117 脊椎脱臼非観血的整復術 2,570点

K117-2 頸椎非観血的整復術 2,570点

K117-2 頸椎非観血的整復術

頸椎椎間板ヘルニア及び頸椎骨軟骨症の新鮮例に対する頸椎の非観血的整復術(全麻、牽引による)を行った場合に算定する(手術の前処置として変形機械矯正術(垂直牽引、グリソン係蹄使用)を行った場合を除く。)。
なお、頸腕症候群及び五十肩に対するものについては算定できない。

K117-3 椎間板ヘルニア徒手整復術 2,570点

K118 脊椎、骨盤脱臼観血的手術 21,700点

K119 仙腸関節脱臼観血的手術 18,710点

K120 恥骨結合離開観血的手術 6,430点

K120-2 恥骨結合離開非観血的整復固定術 1,580点

K121 骨盤骨折非観血的整復術 2,570点

K122及びK123 削除

K124 腸骨翼骨折観血的手術 12,120点

K125 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。) 22,450点

K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)

  1. 棘突起、腸骨翼…3,150点
  2. その他のもの…4,510点

K127 削除

K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 9,820点

K129及びK130 削除

K131 椎弓切除術 12,100点

注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に6,050点を加算する。ただし、加算点数は24,200点を限度とする。

K131-2 内視鏡下椎弓切除術 12,100点

注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に6,050点を加算する。ただし、加算点数は24,200点を限度とする。

K132 椎弓形成手術 21,700点

注 2椎弓以上について形成を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に10,850点を加算する。ただし、加算点数は43,400点を限度とする。

K132 椎弓形成手術

骨形成的片側椎弓切除術及び髄核摘出術を併せて2椎間に行った場合は、区分番号「K186」脊髄硬膜内神経切断術に準じて算定する。

K133 黄色靱帯骨化症手術 22,100点

K134 椎間板摘出術

  1. 前方摘出術…26,780点
  2. 後方摘出術…18,090点
  3. 側方摘出術…21,700点
  4. 経皮的髄核摘出術…12,930点

注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに所定点数に9,045点を加算する。ただし、加算点数は36,180点を限度とする。

K134 椎間板摘出術

椎間板摘出術の「4」経皮的髄核摘出術については、1椎間につき2回を限度とする。

K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術

  1. 前方摘出術…50,400点
  2. 後方摘出術…25,800点

K135 脊椎、骨盤腫瘍切除術 25,610点

K136 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 46,650点

K137 骨盤切断術 37,420点

K138 脊椎披裂手術

  1. 神経処置を伴うもの…20,540点
  2. その他のもの…12,700点

K139 脊椎骨切り術 40,350点

K140 骨盤骨切り術 25,870点

K141 臼蓋形成手術 21,710点

K141-2 寛骨臼移動術 28,000点

K141-2 寛骨臼移動術

寛骨臼全体を移動させ関節軟骨で骨頭の被覆度を高め安定した股関節を再建するものであり、寛骨臼回転骨切り術、寛骨臼球状骨切り術、ホフ骨切り術、ガンツ骨切り術、スティールのトリプル骨切り術、サルター骨切り術等を行った場合に算定する。

K142 脊椎固定術

  1. 前方椎体固定…37,240点
  2. 後方又は後側方固定…29,900点
  3. 後方椎体固定…37,420点
  4. 前方後方同時固定…75,000点

注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに、1にあっては18,620点、2にあっては14,950点、3にあっては18,710点、4にあっては37,500点を加算する。ただし、加算点数は1にあっては74,480点、2にあっては59,800点、3にあっては74,840点、4にあっては150,000点を限度とする。

K142-2 脊椎側彎症手術

  1. 固定術…37,420点
  2. 矯正術
    1. 初回挿入…112,260点
    2. 交換術…37,420点
    3. 伸展術…20,540点

注 1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に18,710点を加算する。ただし、加算点数は74,840点を限度とする。

K142-2 脊椎側彎症手術

  1. 「注」に規定する胸郭変形矯正用材料を用いた場合とは、「2」のB.交換術を行う場合をさしており、「1」の場合には適用されない。
  2. 矯正術を前提として行われるアンカー補強手術(foundation作成)は区分番号「K142」脊椎固定術の「2」後方又は後側方固定にて算定する。また、その一連の治療として数ヶ月後に行われる矯正術は「2」のB.交換術にて算定する。
  3. 「2」のB.交換術とは、患者の成長に伴い、ロッド又はグレードルを含めた全体の交換が必要となった場合の術式を指す。一部のクリップ等を交換し、固定位置の調整等を行った場合はC.伸展術にて算定する。

K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定) 67,940点

注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所定点数に33,970点を加算する。ただし、加算点数は135,880点を限度とする。

K143 仙腸関節固定術 22,450点

K144 体外式脊椎固定術 22,000点

注 固定に伴って使用した保険医療材料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

K144 体外式脊椎固定術

  1. 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の費用は所定点数に含まれる。
  2. ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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