(鼻)

K329 鼻中隔膿瘍切開術 620点

K330 鼻中隔血腫切開術 820点

K331 鼻腔粘膜焼灼術 900点

K331-2 下甲介粘膜焼灼術 900点

K332 削除

K333 鼻骨骨折整復固定術 1,640点

K333-2 鼻骨脱臼整復術 1,640点

K333-3 鼻骨骨折徒手整復術 1,640点

K334 鼻骨骨折観血的手術 5,380点

K334-2 鼻骨変形治癒骨折矯正術 14,690点

K335 鼻中隔骨折観血的手術 2,110点

K335-2 上顎洞鼻内手術(スツルマン氏、吉田氏変法を含む。) 2,110点

K335-3 上顎洞鼻外手術 2,110点

K336 鼻内異物摘出術 690点

K337 鼻前庭嚢胞摘出術 3,190点

K338 鼻甲介切除術

  1. 高周波電気凝固法によるもの…900点
  2. その他のもの…1,520点

K338-2 削除

K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術 2,590点

K338 鼻甲介切除術
K339 粘膜下下鼻甲介骨切除術

  1. 慢性肥厚性鼻炎兼鼻茸に対して、区分番号「K338」鼻甲介切除術及び区分番号「K340」鼻茸摘出術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
  2. 区分番号「K338」鼻甲介切除術又は区分番号「K339」粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術と併施した場合においては、鼻甲介切除術又は粘膜下下鼻甲介骨切除術を副鼻腔手術の遂行上行う場合以外は同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を別に算定する。

K340 鼻茸摘出術 1,680点

K340 鼻茸摘出術

高周波電磁波で行う場合にあっても本区分により算定する。

K340-2 出血性鼻茸摘出術 5,280点

K341 上顎洞性後鼻孔ポリープ切除術 3,020点

K342 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 10,850点

K343 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術

  1. 切除…17,000点
  2. 全摘…34,700点

K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 20,410点

K345 萎縮性鼻炎手術(両側) 14,040点

K346 後鼻孔閉鎖症手術

  1. 単純なもの(膜性閉鎖)…2,800点
  2. 複雑なもの(骨性閉鎖)…20,800点

K347 鼻中隔矯正術 5,280点

K347-2 変形外鼻手術 12,610点

K347-2 変形外鼻手術

  1. 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。
    なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、区分番号「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。
  2. 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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