(食道)
K520 食道縫合術(穿孔、損傷)
- 頸部手術…13,130点
- 開胸手術…21,700点
- 開腹手術…13,650点
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K521 食道周囲膿瘍切開誘導術
- 開胸手術…20,020点
- 胸骨切開によるもの…13,000点
- その他のもの(頸部手術を含む。)…5,080点
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K522 食道狭窄拡張術
- 内視鏡によるもの…8,060点
- 食道ブジー法…2,520点
- 拡張用バルーンによるもの…12,480点
注 短期間又は同一入院期間中、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
K522 食道狭窄拡張術
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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K522-2 食道ステント留置術 6,300点
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K522-3 食道空置バイパス作成術 41,550点
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K523 食道異物摘出術
- 頸部手術によるもの…19,500点
- 開胸手術によるもの…21,700点
- 開腹手術によるもの…21,320点
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K524 食道憩室切除術
- 頸部手術によるもの…17,290点
- 開胸によるもの…24,180点
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K525 食道切除再建術
- 頸部、胸部、腹部の操作によるもの…75,000点
- 胸部、腹部の操作によるもの…61,650点
- 腹部の操作によるもの…41,100点
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K525-2 胸壁外皮膚管形成吻合術
- 頸部、胸部、腹部の操作によるもの…75,000点
- 胸部、腹部の操作によるもの…61,650点
- 腹部の操作によるもの…41,100点
- バイパスのみ作成する場合…36,150点
K525-2 胸壁外皮膚管形成吻合術
薬物腐蝕による全食道狭窄に対して本手術を行った場合に算定する。
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K526 食道腫瘍摘出術
- 内視鏡によるもの…6,520点
- 開胸又は開腹手術によるもの…26,260点
- 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの…41,250点
K526 食道腫瘍摘出術
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術
- 早期悪性腫瘍粘膜切除術…6,800点
- 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術…17,000点
K526-2 内視鏡的食道粘膜切除術
マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法 8,840点
K526-3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法
内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。
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K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
- 頸部食道の場合…43,050点
- 胸部食道の場合…56,950点
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)
単に腫瘍のみを切除した場合については、区分番号「K526」食道腫瘍摘出術で算定する。
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K528 先天性食道閉鎖症根治手術 64,820点
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K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)
- 頸部、胸部、腹部の操作によるもの(胸腔鏡下によるものを含む。)…113,900点
- 胸部、腹部の操作によるもの…97,770点
- 腹部の操作によるもの…69,840点
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
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K530 食道アカラシア形成手術 28,050点
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K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 39,000点
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K531 食道切除後2次的再建術
- 皮弁形成によるもの…37,950点
- 消化管利用によるもの…45,700点
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K532 食道・胃静脈瘤手術
- 血行遮断術を主とするもの…26,340点
- 食道離断術を主とするもの…28,940点
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K532-2 食道静脈瘤手術(開腹) 26,340点
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K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) 8,990点
K533 食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)
- 「一連」とは2週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
- 食道・胃静脈瘤硬化療法と区分番号「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術を併施した場合(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。
- マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 8,990点
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
- 一連の期間(概ね2週間)において、1回に限り算定する。治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
- マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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