(気管支、肺)

K505 肺結核空洞吸引術(モナルジー法) 7,180点

K506 肺結核空洞切開術 14,300点

K507 肺膿瘍切開排膿術 21,700点

K508 気管支狭窄拡張術(気管支鏡によるもの) 7,810点

K508-2 気管・気管支ステント留置術 7,200点

K509 気管支異物除去術

  1. 直達鏡によるもの…7,120点
  2. 開胸手術によるもの…41,100点

K509-2 気管支肺胞洗浄術 4,800点

注 成人の肺胞蛋白症に対して治療の目的で行われた場合に限り算定する。

K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術 10,000点

K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。
植込み型病変識別マーカを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K510 気管支腫瘍摘出術(気管支鏡又は気管支ファイバースコープによるもの) 6,700点

K510-2 光線力学療法

  1. 早期肺がん(0期又は1期に限る。)に対するもの…8,710点
  2. その他のもの…8,710点

K510-2 光線力学療法

光線力学療法は、ポルフィマーナトリウムを投与した患者に対しエキシマ・ダイ・レーザー(波長630nm)及びYAG-OPOレーザーを使用した場合など、保険適用された薬剤、機器を用いて行った場合に限り算定できる。

K511 肺切除術

  1. 楔状部分切除…18,090点
  2. 区域切除(1肺葉に満たないもの)…53,850点
  3. 肺葉切除…53,700点
  4. 複合切除(1肺葉を超えるもの)…55,050点
  5. 1側肺全摘…56,400点
  6. 気管支形成を伴う肺切除…65,260点

K511 肺切除術

  1. 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心.の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。
  2. 肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。
  3. 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術に準じて算定する。
  4. 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号「K936」自動縫合器加算の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K512 削除

K513 胸腔鏡下肺切除術 56,250点

K513 胸腔鏡下肺切除術

対象疾患は、気胸及び良性肺腫瘍である。

K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 56,250点

K513-3 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 56,250点

K513-4 胸腔鏡下肺縫縮術 56,250点

K514 肺悪性腫瘍手術

  1. 肺葉切除又はこれに満たないもの…55,350点
  2. 1側肺全摘又は1肺葉を超えるもの…61,500点
  3. 気管支形成を伴う肺切除…65,250点
  4. 胸膜肺全摘…87,000点

注 4については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して行われた場合に限り算定する。

K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

  1. リンパ節郭清を伴わないもの…61,500点
  2. リンパ節郭清を伴うもの…87,000点

K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術

肺悪性腫瘍又は転移性肺腫瘍に対して、肺門リンパ節又は縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴わない胸腔鏡下肺切除術を行った場合は「1」により算定し、肺門リンパ節又は縦隔リンパ節等のリンパ節郭清を伴う胸腔鏡下肺切除術については「2」により算定する。

K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側) 61,700点

注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)

  1. 移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  2. 移植用肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肺採取を行う際の採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用がすべて含まれる。ただし、肺採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
  3. 部分肺を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。
  4. 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K514-4 同種死体肺移植術 116,770点

  1. 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
  2. 両側肺を移植した場合には、45,000点を加算する。

K514-4 同種死体肺移植術

  1. 同種死体肺移植術の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に限り算定する。
  2. 同種死体肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  3. 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K514-5 移植用部分肺採取術(生体) 52,400点

注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K514-5 移植用部分肺採取術(生体)

肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K514-6 生体部分肺移植術 100,050点

  1. 生体部分肺を移植した場合は、生体部分肺の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
  2. 肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

K514-6 生体部分肺移植術

  1. 対象疾患は、肺動脈性肺高血圧症、肺静脈狭窄症、肺毛細血管腫症、特発性間質性肺炎、気管支拡張症、肺サルコイドーシス、肺リンパ脈管筋腫症、アイゼンメンジャー症候群、その他の間質性肺炎、閉塞性細気管支炎、じん肺、肺好酸球性肉芽腫症、びまん性汎細気管支炎、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、多発性肺動静脈.、α1アンチトリプシン欠損型肺気腫、その他の肺気腫、嚢胞性線維症、肺嚢胞症、慢性過敏性肺臓炎、その他肺・心肺移植関連学会協議会で承認する進行性肺疾患である。
  2. 生体肺を移植する場合においては、日本移植学会が作成した「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
  3. 生体肺を移植する場合においては肺提供者から移植肺を摘出することに係るすべての療養上の費用を所定点数により算出し、生体部分肺移植術の所定点数に加算する。なお、肺提供者の生体肺を摘出することに係る療養上の費用には、食事の提供も含まれ、具体的には、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第99号)によって算定した費用額を10円で除して得た数と他の療養上の費用に係る点数を合計した点数とする。この場合、肺提供者から食事に係る標準負担額を求めることはできない。
  4. 生体部分肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  5. 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を摘出した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肺移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肺提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肺提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。

K515 肺剥皮術 22,800点

K516 気管支瘻閉鎖術 55,200点

K516 気管支瘻閉鎖術

巨大な陳旧性空洞(排菌があるものに限る。)の結核に対して、一次的胸郭形成手術(第1、第2及び第3肋骨)に、肺尖剥離、空洞切開術(空洞内容郭清)及び肺を含めた空洞縫縮術を同時に行った場合は、本区分により算定する。

K517 肺縫縮術 18,090点

K517 肺縫縮術

  1. 刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心.の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。
  2. 肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。
  3. 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術に準じて算定する。
  4. 肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号「K936」自動縫合器加算の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K518 気管支形成手術

  1. 楔状切除術…53,550点
  2. 輪状切除術…57,150点
  3. 気管分岐部切除術…88,350点
  4. 気管分岐部切除術(再建を伴うもの)…90,790点

K519 先天性気管狭窄症手術 98,100点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

在宅医療インフォメーション