K936 自動縫合器加算 2,500点

注 区分番号K511、K513、K514、K514-2、K517、K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K655、K655-2、K655-4、K657、K657-2、K702、K703、K711-2、K716、K719、K719-2、K719-3、K732の2、K735、K735-3、K739、K740、K740-2まで、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動縫合器を使用した場合に算定する。

K936 自動縫合器加算

  1. 区分番号「K655」、「K711-2」、「K716」、「K732」の「2」及び「K739」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、3個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
  2. 区分番号「K511」、「K513」、「K522-3」、「K525」、「K529」、「K531」、「K655-2」、「K655-4」、「K657」、「K657-2」、「K702」、「K703」、「K719」、「K719-2」、「K719-3」、「K735」、「K735-3」、「K740」及び「K740-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、4個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
  3. 区分番号「K803」及び「K817」の「3」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、5個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
  4. 区分番号「K514」及び「K514-2」に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合は、6個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K936-2 自動吻合器加算 5,500点

注 区分番号K522-3、K525、K529、K531からK532-2まで、K655、K655-2、K655-4、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K739、K740、K740-2まで、K803及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。

K936-2 自動吻合器加算

区分番号「K655-4」、「K657」及び「K657-2」に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合は2個を限度として、それ以外の手術にあっては1個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。

K936-3 微小血管自動縫合器加算 2,500点

注 区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって、微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する。

K936-3 微小血管自動縫合器加算

四肢(手、足、指(手、足)を含む。)以外の部位において、「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)又は「K020」自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を行う際に、微小静脈の縫合のために微小血管自動縫合器を用いた場合に算定する。なお、この場合において、2個を限度として当該加算点数に微小血管自動縫合器用カートリッジの使用個数を乗じて得た点数を加算するものとする。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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