※このページは2010年度診療報酬点数表です。
» 2014年版医科点数表はこちら 文字サイズ|小|中|大
医科点数表→第2章特掲診療料→第10部手術→第3節手術医療機器等加算→K932~K935
注 区分番号K046、K058又はK125に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
区分番号「K046」骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、区分番号「K058」骨長調整手術については、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合、区分番号「K125」骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。)については骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について創外固定器を用いた場合に算定する。
注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。
当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
注 区分番号K349からK365までに掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。
注 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。
サイト内検索
このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。