K932 創外固定器加算 10,000点

注 区分番号K046K058又はK125に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。

K932 創外固定器加算

区分番号「K046」骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、区分番号「K058」骨長調整手術については、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合、区分番号「K125」骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。)については骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について創外固定器を用いた場合に算定する。

K933 イオントフォレーゼ加算 45点

注 区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に算定する。

K933 イオントフォレーゼ加算

当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。

K934 副鼻腔手術用内視鏡加算 1,000点

注 区分番号K349からK365までに掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に算定する。

K935 止血用加熱凝固切開装置加算 700点

注 区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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