医科点数表第2章特掲診療料第10部手術第1節手術料→第13款臓器提供管理料→K914~K915

第13款 臓器提供管理料

K914 脳死臓器提供管理料 14,200点

注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる。

K914 脳死臓器提供管理料

  1. 脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
  2. 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。
  3. 脳死臓器提供管理料は、区分番号「K514-4」同種死体肺移植術、区分番号「K605-2」同種心移植術、区分番号「K605-4」同種心肺移植術、区分番号「K697-7」同種死体肝移植術、区分番号「K709-3」同種死体膵移植術、区分番号「K709-5」同種死体膵腎移植術又は区分番号「K780」同種死体腎移植術が算定できる場合に限り、算定する。
  4. 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、脳死臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。
  5. 脳死臓器提供管理料について、「通則8」、「通則10」、「通則11」及び「通則12」の加算は適用できない。

K915 生体臓器提供管理料 5,000点

K915 生体臓器提供管理料

  1. 生体臓器提供管理料の所定点数には、採取対象臓器の評価や生体から臓器を採取する際の術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
  2. 生体臓器提供管理料の所定点数は、移植を行った保険医療機関において算定する。
  3. 生体臓器提供管理料は、区分番号「K514-6」生体部分肺移植術、区分番号「K697-5」生体部分肝移植術又は区分番号「K780-2」生体腎移植術が算定できる場合に限り算定する。
  4. 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、生体臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。
  5. 生体臓器提供管理料について、「通則8」、「通則10」、「通則11」及び「通則12」の加算は適用できない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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