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医科点数表→第2章特掲診療料→第9部処置→第1節処置料→J116~J116-4
注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、区分番号「D405」関節穿刺、区分番号「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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