G006 埋込型カテーテルによる中心静脈栄養(1日につき) 125点

G007 腱鞘内注射 25点

G008 骨髄内注射

  1. 胸骨…80点
  2. その他…90点

G009 脳脊髄腔注射

  1. 脳室…300点
  2. 後頭下…220点
  3. 腰椎…140点

注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、60点を加算する。

G009 脳脊髄腔注射

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。

G010 関節腔内注射 80点

G010 関節腔内注射

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。

G010-2 滑液嚢穿刺後の注入 80点

G011 気管内注入 100点

G012 結膜下注射 25点

G012 結膜下注射

  1. 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
  2. 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

G012-2 自家血清の眼球注射 25点

G012-2 自家血清の眼球注射

眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。

G013 角膜内注射 35点

G014 球後注射 60点

G015 テノン氏嚢内注射 60点

G016 硝子体内注射 580点

G016 硝子体内注射

両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第6部注射・目次】

在宅医療インフォメーション