G005 中心静脈注射(1日につき) 140点

  1. 血漿成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、当該注射を行った日に限り、50点を加算する。
  2. 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同一日に行われた区分番号G004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。
  3. 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。
  4. 区分番号C108に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。
  5. 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、50点を加算する。

G005 中心静脈注射

  1. 中心静脈注射により高カロリー輸液を行っている場合であっても、必要に応じ食事療養又は生活療養を行った場合は、入院時食事療養(Ⅰ)若しくは入院時食事療養(Ⅱ)又は入院時生活療養(Ⅰ)の食事の提供たる療養に係る費用若しくは入院時生活療養(Ⅱ)の食事の提供たる療養に係る費用を別に算定できる。
  2. 注1に掲げられる血漿成分製剤加算については、区分番号「G004」点滴注射の(3)に規定する血漿成分製剤加算の例による。
  3. 区分番号「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、中心静脈注射の費用は算定できない。
  4. 区分番号「C108」在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射を行った場合は当該注射の費用は算定しない。

G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点

  1. カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  2. 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、500点を加算する。
  3. 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、所定点数に2,000点を加算する。

G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入

  1. 中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一の回路より同時に行った場合は、どちらか一方のみを算定する。
    ただし、中心静脈注射及び中心静脈圧測定を別の回路から別のカテーテルを用いて同時に行った場合は、それぞれ材料料及び手技料を算定できる。
  2. カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。
  3. カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
  4. 区分番号「C104」又は区分番号「C108」在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)について、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。
  5. 緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル(但し、カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテルを除く)を挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。

G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点

  1. カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  2. 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、所定点数に500点を加算する。

G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

  1. カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。
  2. カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
  3. 区分番号「C104」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料又は区分番号「C108」に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、区分番号「C001」に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 2,500点

  1. カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  2. 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、所定点数に500点を加算する。

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

  1. 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
  2. カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第6部注射・目次】

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