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医科点数表→第2章特掲診療料→第6部注射→第1節注射料→第1節注射料→第1款注射実施料→G002動脈注射
「内臓の場合」とは、肺動脈起始部、大動脈弓及び腹部大動脈等深部動脈に対して行う場合であり、「その他の場合」とは、頸動脈、鎖骨下動脈、股動脈、上腕動脈等に対して行う場合をいう。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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