※このページは2010年度診療報酬点数表です。» 2014年版医科点数表はこちら 文字サイズ|小|中|大
医科点数表→第2章特掲診療料→第5部投薬→第4節特定保険医療材料料
材料価格を10円で除して得た点数
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
ページの先頭へ
前のページへ次のページへ
通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
サイト内検索
iWac.jp
在宅医療インフォメーション
このページは2010年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
» 2014年 医科診療報酬点数表» 2014年 歯科診療報酬点数表
» そのままこのページを閲覧する
このページは2010年度版です。
▲ ページトップへ