医科点数表第2章特掲診療料第10部手術第1節手術料→第2款筋骨格系・四肢・体幹→K023~K040-2

第2款 筋骨格系・四肢・体幹

腱形成術は、区分番号「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)から区分番号「K040」腱移行術までにより算定する。

(筋膜、筋、腱、腱鞘)

K023 筋膜切離術、筋膜切開術 840点

K024 筋切離術 2,370点

K025 股関節内転筋切離術 3,390点

K026 股関節筋群解離術 9,340点

K026-2 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) 16,700点

注 変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。

K027 筋炎手術

  1. 腸腰筋、殿筋、大腿筋…2,060点
  2. その他の筋…1,210点

K028 腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む。) 2,050点

K029 筋肉内異物摘出術 2,840点

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

  1. 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹…6,060点
  2. 手、足…3,750点

K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、区分番号「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)又は区分番号「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。

K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術

  1. 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹…15,860点
  2. 手、足…10,200点

K032 削除

K033 筋膜移植術

  1. 指(手、足)…6,070点
  2. その他のもの…8,180点

K034 腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。) 3,300点

K035 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む。) 8,790点

K035-2 腱滑膜切除術 6,760点

K036 削除

K037 腱縫合術 8,710点

K037 腱縫合術

切創等の創傷によって生じた固有指の伸筋腱の断裂の単なる縫合は、区分番号「K000」創傷処理の「2」又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の「3」に準じて算定する。

K037-2 アキレス腱断裂手術 8,710点

K038 腱延長術 8,980点

K039 腱移植術(人工腱形成術を含む。)

  1. 指(手、足)…10,470点
  2. その他のもの…13,910点

K040 腱移行術

  1. 指(手、足)…10,470点
  2. その他のもの…13,910点

K040-2 指伸筋腱脱臼観血的整復術 10,470点

K041 削除

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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