(動脈)

K606 血管露出術 530点

K606 血管露出術

  1. 経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。
  2. 手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。

K607 血管結紮術

  1. 開胸又は開腹を伴うもの…8,610点
  2. その他のもの…3,130点

K607-2 血管縫合術(簡単なもの) 3,130点

K607-3 上腕動脈表在化法 5,000点

K608 動脈塞栓除去術

  1. 開胸又は開腹を伴うもの…21,970点
  2. その他のもの(観血的なもの)…9,470点

K608 動脈塞栓除去術

動脈血栓除去術は、本区分により算定する。

K608-2 外シャント血栓除去術 1,680点

K608-3 内シャント血栓除去術 3,130点

K609 動脈血栓内膜摘出術

  1. 大動脈に及ぶもの…31,500点
  2. 内頸動脈…29,250点
  3. その他のもの…19,890点

K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 33,150点

  1. 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
  2. 内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。

K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術

経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。

K610 動脈形成術、吻合術

  1. 頭蓋内動脈…52,550点
  2. 胸腔内動脈(大動脈を除く。)…44,400点
  3. 腹腔内動脈(大動脈を除く。)…44,400点
  4. 指(手、足)の動脈…11,800点
  5. その他の動脈…13,910点

K610-2 脳新生血管造成術 52,550点

K610-2 脳新生血管造成術

脳新生血管造成術は、もやもや病に対して、浅側頭動脈及び側頭筋を硬膜に縫合することにより新生血管の造成を図った場合に算定する。

K610-3 内シャント又は外シャント設置術 13,910点

K610-4 四肢の血管吻合術 13,910点

K610-5 血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経) 13,910点

K610-5 血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)

血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)は、上腕動脈、正中神経及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び尺骨神経が切断された場合の血管吻合術及び神経再接合術を行った場合に算定する。

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置

  1. 開腹して設置した場合…17,940点
  2. 四肢に設置した場合…16,250点
  3. 頭頸部その他に設置した場合…16,640点

K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用埋込型カテーテル設置

  1. 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下埋込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
  2. 設置するチューブ、体内に埋め込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K612 末梢動静脈瘻造設術 7,760点

K613 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) 29,580点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K614 血管移植術、バイパス移植術

  1. 大動脈…70,700点
  2. 胸腔内動脈…61,500点
  3. 腹腔内動脈…56,560点
  4. 頭、頸部動脈…55,050点
  5. その他の動脈…23,300点

K614 血管移植術、バイパス移植術

  1. 大腿動脈閉塞症に対して自家血管を用いた動脈間バイパス造成術を行った場合は、「5」により算定する。
  2. 同種血管を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
  3. 血管提供者の移植用血管採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  4. 血管移植を行った保険医療機関と移植用血管採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、血管移植を行った保険医療機関で行うものとし、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管) 16,510点

K615 血管塞栓術

手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K615-2 経皮的大動脈遮断術 1,390点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

K615-2 経皮的大動脈遮断術

経皮的大動脈遮断術は、重度外傷等による腹腔内大量出血に対して、経皮的にバルーンカテーテルを挿入し大動脈の血行を遮断した場合に算定する。

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 15,800点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術

膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対するステントの留置では、当該点数は算定できない。

K616-2 頸動脈球摘出術 10,800点

K616-3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。) 24,550点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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