(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K712 破裂腸管縫合術 8,350点

K713 腸切開術 7,420点

K714 腸管癒着症手術 10,900点

K714 腸管癒着症手術

腸閉塞症手術を行った場合は、その術式により腸管癒着症手術、区分番号「K715」腸重積症整復術、区分番号「K716」小腸切除術又は区分番号「K719」結腸切除術等により算定する。

K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 16,600点

K715 腸重積症整復術

  1. 非観血的なもの…3,450点
  2. 観血的なもの…5,530点

K716 小腸切除術

  1. 悪性腫瘍手術以外の切除術…11,700点
  2. 悪性腫瘍手術…29,930点

K716-2 腹腔鏡下小腸切除術 25,600点

K716-2 腹腔鏡下小腸切除術

腹腔鏡下小腸切除術の適応は、良性小腸疾患とする。

K717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎手術を含む。) 14,470点

K718 虫垂切除術

  1. 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの…6,210点
  2. 虫垂周囲膿瘍を伴うもの…8,880点

K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術

  1. 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの…11,470点
  2. 虫垂周囲膿瘍を伴うもの…14,140点

K719 結腸切除術

  1. 小範囲切除…17,900点
  2. 結腸半側切除…25,700点
  3. 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術…32,700点

K719-2 腹腔鏡下結腸切除術

  1. 小範囲切除、結腸半側切除…35,700点
  2. 全切除、亜全切除…41,700点

K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 41,700点

K719-4 ピックレル氏手術 13,700点

K720 結腸腫瘍(回盲部腫瘍摘出術を含む。)、結腸憩室摘出術、結腸ポリープ切除術(開腹によるもの) 14,470点

K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術

  1. 長径2センチメートル未満…5,000点
  2. 長径2センチメートル以上…7,000点

K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術

  1. 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  2. 「1」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm未満の場合に算定する。
  3. 「2」は、ポリープの長径又は粘膜切除範囲が2cm以上の場合に算定する。
  4. 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術

  1. 長径2センチメートル未満…5,000点
  2. 長径2センチメートル以上…7,000点

K721-2 内視鏡的大腸ポリープ切除術

  1. 切除した大腸ポリープの数にかかわらず所定点数のみにより算定する。
  2. 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
  3. 「1」は、ポリープの長径が2cm未満の場合に算定する。
  4. 「2」は、ポリープの長径が2cm以上の場合に算定する。
  5. 内視鏡的大腸ポリープ切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。

K721-3 内視鏡的結腸異物摘出術 5,360点

K722 小腸結腸内視鏡的止血術 8,950点

K722 小腸結腸内視鏡的止血術

  1. 小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
  2. マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

K723 削除

K724 腸吻合術 9,040点

K725 腸瘻、虫垂瘻造設術 6,140点

K726 人工肛門造設術 6,590点

K726 人工肛門造設術

区分番号「K740」直腸切除・切断術の「4」又は区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。

K727 腹壁外腸管前置術 7,790点

K728 腸狭窄部切開縫合術 9,830点

K729 腸閉鎖症手術

  1. 腸管切除を伴わないもの…11,600点
  2. 腸管切除を伴うもの…21,700点

K730 小腸瘻閉鎖術

  1. 腸管切除を伴わないもの…10,500点
  2. 腸管切除を伴うもの…16,700点

K731 結腸瘻閉鎖術

  1. 腸管切除を伴わないもの…10,800点
  2. 腸管切除を伴うもの…21,700点

K732 人工肛門閉鎖術

  1. 腸管切除を伴わないもの…10,300点
  2. 腸管切除を伴うもの…21,700点

K733 盲腸縫縮術 4,400点

K734 腸回転異常症手術 14,470点

K735 先天性巨大結腸症手術 49,050点

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) 8,530点

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術

短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

K735-3 腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 63,450点

K736 人工肛門形成術

  1. 開腹を伴うもの…8,400点
  2. その他のもの…3,670点

K736 人工肛門形成術

人工肛門造設後における、人工肛門狭窄又は腸管断端の過不足により、改めてそれを拡張又は整形した場合は、本区分により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第10部手術・目次】

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