(ギプス)

通則

  1. 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
  2. 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
  3. 3歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、当該各区分の所定点数の100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。

1 一般的事項

  1. ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
  2. 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
  3. ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100分の10に相当する点数を算定することができる。
  4. プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。
  5. ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する場合を除く。)により算定する。
  6. 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない。

2 練習用仮義足又は仮義手

練習用仮義足又は仮義手の処方、採型、装着、調整等については、仮義足又は仮義手を支給する1回に限り算定する。

J122 四肢ギプス包帯

  1. 鼻ギプス…310点
  2. 手指及び手、足(片側)…490点
  3. 半肢(片側)…780点
  4. 内反足矯正ギプス包帯(片側)…950点
  5. 上肢、下肢(片側)…1,200点
  6. 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側)…1,700点

J123 体幹ギプス包帯 1,250点

J124 鎖骨ギプス包帯(片側) 1,250点

J125 ギプスベッド 1,400点

J126 斜頸矯正ギプス包帯 1,500点

J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,000点

J128 脊椎側弯矯正ギプス包帯 3,000点

J129 治療装具の採型ギプス

  1. 義肢装具採型法(1肢につき)…200点
  2. 義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)…700点
  3. 体幹硬性装具採型法…700点
  4. 義肢装具採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき)…1,050点

J129-2 練習用仮義足又は仮義手

  1. 義肢装具採型法(四肢切断の場合)(1肢につき)…700点
  2. 義肢装具採型法(股関節、肩関節離断の場合)(1肢につき)…1,050点

J129-3 義肢装具採寸法(1肢につき) 200点

J129-4 治療装具採型法(1肢につき) 700点

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション