J001 熱傷処置

  1. 100平方センチメートル未満…135点
  2. 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満…147点
  3. 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満…225点
  4. 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満…420点
  5. 6,000平方センチメートル以上…1,250点
  1. 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
  2. 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
  3. 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

J001 熱傷処置

  1. 熱傷処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
  2. 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
  3. 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。

J001-2 絆創膏固定術 500点

J001-2 絆創膏固定術

足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点

J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術

鎖骨骨折固定術後の包帯交換は、区分番号「J000」創傷処置に準じて算定し、肋骨骨折固定術の2回目以降の絆創膏貼用は、絆創膏固定術に準じて算定する。

J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)

  1. 100平方センチメートル未満…90点
  2. 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満…98点
  3. 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満…150点
  4. 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満…280点
  5. 6,000平方センチメートル以上…500点
  1. 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
  2. 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。

J001-4 重度褥瘡処置

  1. 皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN分類D3、D4及びD5)に対して褥瘡処置を行った場合に算定する。
  2. 重度褥瘡処置を算定する場合は、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点

  1. 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
  2. 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

J001-5 長期療養患者褥瘡等処置

  1. 長期療養患者褥瘡等処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することとされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。
  2. 褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。
  3. 1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象傷病名を診療報酬明細書に記載すること。

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点

  1. 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
    1. 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
      1. 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
      2. 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
    2. 皮膚科軟膏処置
      1. 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
      2. 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
  2. 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置

  1. 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。
  2. 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。
  3. 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数を算定する。

J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの) 45点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-8 穿刺排膿後薬液注入 45点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき) 45点

J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置

肺空洞切開手術後の空洞内にヨードホルムガーゼを使用した場合に算定する。なお、ヨードホルムガーゼを多量に使用することは、中毒のおそれもあり留意すべきである。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション