医科点数表第2章特掲診療料第9部処置第1節処置料→J041吸着式血液浄化法

J041 吸着式血液浄化法(1日につき) 2,000点

注 吸着式血液浄化法を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。

J041 吸着式血液浄化法

  1. 吸着式血液浄化法は、肝性昏睡又は薬物中毒の患者に限り算定できる。
  2. エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法は、次のアからウのいずれにも該当する患者に対して行った場合に、区分番号「J041」吸着式血液浄化法により算定する。
    1. エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われるもの
    2. 次のa.~d.のうち2項目以上を同時に満たすもの
      1. 体温が38度以上又は36度未満
      2. 心拍数が90回/分以上
      3. 呼吸数が20回/分以上又はPaCO2が32㎜Hg未満
      4. 白血球数が12,000/㎜3以上若しくは4,000/㎜3未満又は桿状核好中球が10%以上
    3. 昇圧剤を必要とする敗血症性ショックであるもの(肝障害が重症化したもの(総ビリルビン10㎎/dL以上かつヘパプラスチンテスト40%以下であるもの)を除く。)
  3. 吸着式血液浄化法を夜間に開始した場合とは、午後6時以降に開始した場合をいい、終了した時間が午前0時以降であっても、1日として算定する。ただし、夜間に吸着式血液浄化法を開始し、12時間以上継続して行った場合は、2日として算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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第2章 特掲診療料
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