J027 高気圧酸素治療(1日につき)

  1. 救急的なもの
    1. 1人用高圧酸素治療…5,000点
    2. 多人数用高圧酸素治療…6,000点
  2. 非救急的なもの…200点

J027 高気圧酸素治療

  1. 「1」は次の疾患に対して、発症後1週間以内に行う場合に、1日につき所定点数を算定する。
    1. 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
    2. ガス壊疽、壊死性筋膜炎又は壊疽性筋膜炎
    3. 空気塞栓又は減圧症
    4. 急性末梢血管障害
      1. 重症の熱傷又は凍傷
      2. 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
      3. コンパートメント症候群又は圧挫症候群
    5. ショック
    6. 急性心筋梗塞その他の急性冠不全
    7. 脳塞栓、重症頭部外傷若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
    8. 重症の低酸素性脳機能障害
    9. 腸閉塞
    10. 網膜動脈閉塞症
    11. 突発性難聴
    12. 重症の急性脊髄傷害
  2. 「2」は次の疾患又は「1」の適応疾患であって発症後の期間が1週間を超えたものに行う場合に、1日につき所定点数を算定する。
    1. 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
    2. 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
    3. 皮膚移植
    4. スモン
    5. 脳血管障害、重症頭部外傷又は開頭術後の運動麻痺
    6. 一酸化炭素中毒後遺症
    7. 脊髄神経疾患
    8. 骨髄炎又は放射線壊死
  3. 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき区分番号「J024」酸素吸入により算定する。
  4. 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

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