J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。
この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
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J101 鼓室穿刺(片側) 50点
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J102 上顎洞穿刺(片側) 60点
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J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点
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J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点
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J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
- 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合…55点
- 1以外の場合…25点
J106及びJ107 削除
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J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
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J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 440点
J110 削除
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J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点
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J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点
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J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
- 片側…100点
- 両側…150点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。
J113 耳垢栓塞除去
- 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
- 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。
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J114 ネブライザー 12点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
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J115 超音波ネブライザー(1日につき) 24点
J115 超音波ネブライザー
超音波ネブライザーにおいて、酸素療法を併せて行った場合は区分番号「J024」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。
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