J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点

注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

J100 副鼻腔手術後の処置(片側)

副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降のものに限る。)を行った場合に算定する。
この場合、創傷処置、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。

J101 鼓室穿刺(片側) 50点

J102 上顎洞穿刺(片側) 60点

J102 上顎洞穿刺

区分番号「D406」上顎洞穿刺と同一日に算定することはできない。

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点

J103 扁桃周囲膿瘍穿刺

  1. 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は区分番号「K368」扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。
  2. 区分番号「D406-2」扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定することはできない。

J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点

J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)

  1. 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合…55点
  2. 1以外の場合…25点

J106及びJ107 削除

J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点

J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 440点

J110 削除

J111 耳管ブジー法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点

J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点

J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)

  1. 片側…100点
  2. 両側…150点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、50点を加算する。

J113 耳垢栓塞除去

  1. 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
  2. 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

J114 ネブライザー 12点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J115 超音波ネブライザー(1日につき) 24点

J115 超音波ネブライザー

超音波ネブライザーにおいて、酸素療法を併せて行った場合は区分番号「J024」酸素吸入の所定点数を合わせて算定できる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション