(診断穿刺、検体・組織採取、生検等)
D400 血液採取(1日につき)
- 静脈…13点
- その他…6点
- 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
- 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、14点を加算する。
- 血液回路から採血した場合は算定しない。
D400 血液採取
血液採取に係る乳幼児加算は、「1」の静脈及び「2」のその他のそれぞれについて加算するものである。
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D401 脳室穿刺 500点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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D402 後頭下穿刺 300点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。) 150点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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D404 骨髄穿刺
- 胸骨…260点
- その他…280点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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D404-2 骨髄生検 730点
注 6歳未満の乳幼児の場合には、所定点数に100点を加算する。
D404-2 骨髄生検
骨髄生検は、骨髄生検針を用いて採取した場合にのみ算定できる。骨髄穿刺針を用いた場合は区分番号「D404」骨髄穿刺の所定点数により算定する。
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D405 関節穿刺(片側) 100点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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D406 上顎洞穿刺(片側) 60点
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D406-2 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺(片側) 180点
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D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
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D408 ダグラス窩穿刺 240点
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D409 リンパ節等穿刺又は針生検 200点
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D409-2 センチネルリンパ節生検
- 併用法…5,000点<
- 単独法…3,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については色素のみを用いて行った場合に、それぞれ算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
D409-2 センチネルリンパ節生検
- 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術を予定している場合のみ算定する。
- センチネルリンパ節生検を乳房悪性腫瘍手術と同一日に行う場合は、区分番号「K476」乳腺悪性腫瘍手術の注1又は注2で算定する。
- センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「D500」薬剤として算定する。
- 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
- 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数を算定する。
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D410 乳腺穿刺又は針生検(片側) 200点
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D411 甲状腺穿刺又は針生検 150点
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D412 経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。) 1,600点
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D413 前立腺針生検法 1,400点
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D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点
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D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA) 4,000点
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)
- 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡を用いて、経消化管的に生検を行った場合に算定できる。
- 採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波内視鏡加算は所定点数に含まれ、算定できない。
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D415 経気管肺生検法 4,000点
D415 経気管肺生検法
- 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。
また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。
- 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
- 区分番号「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。
- 超音波気管支鏡(コンベックス走査方式に限る。)を用いて検査を行った場合は、区分番号「D215」超音波検査の所定点数を併せて算定する。
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D416 臓器穿刺、組織採取
- 開胸によるもの…9,070点
- 開腹によるもの(腎を含む。)…5,550点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、2,000点を加算する。
D416 臓器穿刺、組織採取
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
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D417 組織試験採取、切採法
- 皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱及び腱鞘を含み、心筋を除く。)…500点
- 骨、骨盤、脊椎…2,300点
- 眼
- 後眼部…650点
- その他(前眼部を含む。)…350点
- 耳…400点
- 鼻、副鼻腔…400点
- 口腔…400点
- 咽頭、喉頭…650点
- 甲状腺…650点
- 乳腺…650点
- 直腸…650点
- 精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)…400点
- 末梢神経…620点
- 心筋…5,000点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、100点を加算する。
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D418 子宮腟部等からの検体採取
- 子宮頸管粘液採取…40点
- 子宮腟部組織採取…200点
- 子宮内膜組織採取…370点
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D419 その他の検体採取
- 胃液・十二指腸液採取(一連につき)…180点
- 胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)…180点
- 動脈血採取(1日につき)…50点
注 血液回路から採血した場合は算定しない。
- 前房水採取…350点
D419 その他の検体採取
- 「1」の胃液・十二指腸液採取については、1回採取、分割採取にかかわらず、この項の所定点数により算定するものとし、ゾンデ挿入に伴いエックス線透視を行った場合においても、エックス線透視料は、別に算定しない。
- 「2」の胸水・腹水採取の所定点数には、採取及び簡単な液検査(肉眼的性状観察、リバルタ反応、顕微鏡による細胞の数及び種類の検査)の費用が含まれる。
なお、塗抹染色顕微鏡検査を行った場合は、区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により、血液化学検査を行った場合は、区分番号「D004」穿刺液・採取液検査の「18」その他により、細胞診検査を行った場合は、区分番号「N004」細胞診により算定する。
- 「4」の前房水採取については、内眼炎等の診断を目的に前房水を採取した場合に算定する。
- 人工腎臓、人工心肺等の回路から動脈血採取を行った場合の採血料は算定できない。
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