(眼科学的検査)

通則

コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。

D255 精密眼底検査(片側) 56点

D255 精密眼底検査

精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいい、眼底カメラ撮影のみでは算定できない。

D255-2 汎網膜硝子体検査(片側) 150点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)D257に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部)に係る費用は所定点数に含まれるものとする。

D255-2 汎網膜硝子体検査

増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散瞳剤を使用し、細隙燈顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査を行った場合に限り算定する。

D256 眼底カメラ撮影

  1. 通常の方法の場合…56点
  2. 蛍光眼底法の場合…400点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

D256 眼底カメラ撮影

  1. 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
  2. 「通常の方法の場合」と「蛍光眼底法の場合」の双方を行った場合においては、どちらか一方の所定点数により算定する。
  3. 使用したフィルム及び現像の費用は、10円で除して得た点数を加算する。
  4. インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として10円で除した点数を加算する。なお、1回当たり16点を限度とする。

D256-2 眼底三次元画像解析 200点

注 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。

D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部) 112点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

D257 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)

  1. 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。
  2. 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
  3. 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り区分番号「D273」により算定する。

D258 網膜電位図(ERG) 230点

D258 網膜電位図(ERG)

網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合又は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。

D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図) 500点

D258-2 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)

網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)は区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。

  1. 前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能な黄斑疾患が疑われる患者に対して診断を目的として行う場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
  2. 黄斑ジストロフィーの診断を目的とした場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。)
  3. 網膜手術の前後(それぞれ1回ずつに限る。)

D259 精密視野検査(片側) 38点

D259 精密視野検査

  1. 精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。
  2. 河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。

D260 量的視野検査(片側)

  1. 動的量的視野検査…195点
  2. 静的量的視野検査…300点

D260 量的視野検査

量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。

D261 屈折検査 69点

D261 屈折検査

  1. 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。
  2. 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。
  3. 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方せんを交付した場合に限り併せて算定できる。

D262 調節検査 74点

D262 調節検査

  1. 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
  2. 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定点数の100分の200の点数を限度として算定する。

D263 矯正視力検査

  1. 眼鏡処方せんの交付を行う場合…69点
  2. 1以外の場合…69点

D263 矯正視力検査

眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。

D264 精密眼圧測定 82点

注 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、55点を加算する。

D264 精密眼圧測定

  1. 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数により算定する。
  2. 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。
  3. 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。

D265 角膜曲率半径計測 84点

D265-2 角膜形状解析検査 110点

注 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。

D265-2 角膜形状解析検査

  1. 角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。
  2. 角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。
  3. 角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。

D266 光覚検査 42点

D266 光覚検査

光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいう。

D267 色覚検査

  1. アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合…60点
  2. 1以外の場合…38点

D267 色覚検査

「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。

D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査 38点

D268 眼筋機能精密検査及び輻輳検査

眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、正切スカラによる眼位の検査、プリズムを用いた遮閉試験(交代遮閉試験)、HESS赤緑試験、輻輳近点検査等をいう。

D269 眼球突出度測定 38点

D269-2 光学的眼軸長測定 150点

D269-2 光学的眼軸長測定

光学的眼軸長測定は非接触型機器を用いて眼軸長を測定した場合に算定する。接触型Aモード法による場合は、区分番号「D215」超音波検査の「1」のAモード法により算定する。

D270 削除

D271 角膜知覚計検査 38点

D272 両眼視機能精密検査、立体視検査(三杆法又はステレオテスト法による)、網膜対応検査(残像法又はバゴリニ線條試験による) 38点

D272 両眼視機能精密検査

両眼視機能精密検査とは、Worth4灯法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいう。

D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部) 48点

注 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。

D273 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)

  1. 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、区分番号「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。
  2. 細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。
  3. 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。

D274 前房隅角検査 38点

D274 前房隅角検査

前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。

D275 圧迫隅角検査 76点

D276 網膜中心血管圧測定

  1. 簡単なもの…42点
  2. 複雑なもの…100点

D276 網膜中心血管圧測定

  1. 「1」の簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜中心血管圧測定検査である。
  2. 「2」の複雑なものとは、キャップメーターによる網膜中心血管圧測定検査をいう。

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査 38点

D277 涙液分泌機能検査、涙管通水・通色素検査

涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。

D278 眼球電位図(EOG) 260点

D278 眼球電位図(EOG)

分番号「D250」平衡機能検査の「4」の電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査 160点

D279 角膜内皮細胞顕微鏡検査

眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察若しくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定する。

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査 160点

D280 レーザー前房蛋白細胞数検査

レーザー前房タンパク細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内のタンパク濃度及び細胞数を測定するものである。

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用) 160点

D281 瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)

視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。

D282 中心フリッカー試験 38点

D282 中心フリッカー試験

視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。

D282-2 PL(Preferential Looking)法 100点

D282-2 PL(Preferential Looking)法

  1. PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、粟屋-Mohindra方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。
  2. テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。
  3. 診療録に検査結果の要点を記載する。

D282-3 コンタクトレンズ検査料

  1. コンタクトレンズ検査料1 …200点
  2. コンタクトレンズ検査料2 …56点
  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料2を算定する。
  2. 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注6及び区分番号A001に掲げる再診料の注5に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
  3. 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。

D282-3 コンタクトレンズ検査料

  1. コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。)に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」又は「2」により算定する。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」又は「2」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。
  3. コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注6及び区分番号「A001」再診料の注5に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。
  4. 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。
  5. コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、「1」又は「2」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者又は眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション