(脳波検査等)

通則

区分番号D235からD237-2までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

D235 脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。) 600点

  1. 検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、これらの検査の別にかかわらず250点を加算する。
  2. 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した脳波について診断を行った場合は、1回につき70点とする。

D235 脳波検査

  1. 脳波検査を算定するものは、同時に8誘導以上の記録を行った場合である。
  2. 8誘導未満の誘導数により脳波を測定した場合は、誘導数を区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定するものとし、種々の賦活検査(睡眠、薬物を含む。)を行った場合も、同区分の所定点数のみにより算定する。
  3. 心臓及び脳手術中における脳波検査は、8誘導以上の場合は脳波検査により、それ以外の場合は誘導数を区分番号「D214」脈波図、心機図、ポリグラフ検査の検査数と読み替えて算定する。

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 400点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、長期継続頭蓋内脳波検査を実施した場合に算定する。

D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査

長期継続頭蓋内脳波検査は、難治性てんかんの患者に対し、硬膜下電極若しくは深部電極を用いて脳波測定を行った場合、患者1人につき14日間を限度として算定する。

D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき) 700点

D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査

長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかんの手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。

D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

  1. 体性感覚誘発電位…670点
  2. 視覚誘発電位…670点
  3. 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査…670点
    注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 聴性定常反応…800点

D236 脳誘発電位検査

  1. 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
  2. 脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査及び中間潜時反応聴力検査は、いずれの検査も「3」により算定するものであり、2種類以上行った場合であっても、1回のみ算定する。
  3. 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。

D236-2 光トポグラフィー 670点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

D236-2 光トポグラフィー

  1. 光トポグラフィーは以下のA.又はB.の場合に限り、各手術前に1回のみ算定できる。
    1. 言語野関連病変(側頭葉腫瘍等)又は正中病変における脳外科手術に当たり言語優位半球を同定する必要がある場合
    2. 難治性てんかんの外科的手術に当たりてんかん焦点計測を目的に行われた場合
  2. 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D236-3 神経磁気診断 5,000点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

D236-3 神経磁気診断

  1. 神経磁気診断は、原発性及び続発性てんかん、中枢神経疾患に伴う感覚障害及び運動障害の患者に対する手術部位の診断や手術方法の選択を行う場合に限り、手術前に1回のみ算定できる。
  2. 当該検査を算定するに当たっては、手術実施日又は手術実施予定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、手術が行われなかった場合はその理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D237 終夜睡眠ポリグラフィー

  1. 携帯用装置を使用した場合…720点
  2. 1以外の場合…3,300点

D237 終夜睡眠ポリグラフィー

  1. 「1 携帯用装置を使用した場合」
    1. 問診、身体所見又は他の検査所見から睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合に算定する。なお、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。
    2. 鼻呼吸センサー、気道音センサーによる呼吸状態及び経皮的センサーによる動脈血酸素飽和状態を終夜連続して測定した場合に算定する。この場合の経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。
    3. 数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。
    4. 診療録に検査結果の要点を記載する。
  2. 「2 1以外の場合」
    1. 他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合及び睡眠中多発するてんかん発作の患者又はうつ病若しくはナルコレプシーであって、重篤な睡眠、覚醒リズムの障害を伴うものの患者に対して行った場合に、1月に1回を限度として算定する。なお、区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、初回月に限り2回、翌月以後は1月に1回を限度として算定できる。
    2. 当該検査を実施するに当たっては、下記a.からd.に掲げる検査の全て(睡眠時呼吸障害の疑われない患者についてはb.のみ)を当該患者の睡眠中8時間以上連続して測定し、記録する。
      1. 脳波、眼球運動及びおとがい筋筋電図
      2. 鼻又は口における気流の検知
      3. 胸壁及び腹壁の換気運動記録
      4. パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度連続測定
    3. 脳波等の記録速度は、毎秒1.5センチメートル以上のものを標準とする。
    4. 同時に行った検査のうち、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から本区分「1」までに掲げるもの及び区分番号「D239」筋電図検査については、併せて算定できない。
    5. 測定を開始した後、患者の覚醒等やむを得ない事情により、当該検査を途中で中絶した場合には、当該中絶までに施行した検査に類似する検査項目によって算定する。
    6. 診療録に検査結果の要点を記載する。

D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT) 5,000点

D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)

反復睡眠潜時試験(MSLT)は、ナルコレプシー又は特発性過眠症が強く疑われる患者に対し、診断の補助として、概ね2時間間隔で4回以上の睡眠検査を行った場合に1月に1回を限度として算定する。なお、本検査と区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーを併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

D238 脳波検査判断料 140点

注 脳波検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション