特掲診療料の施設基準
検査
七 光トポグラフィーの施設基準
- 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
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第24 長期継続頭蓋内脳波検査
1 長期継続頭蓋内脳波検査に関する施設基準
- 脳神経外科を標榜している病院であること。
- 脳神経外科の常勤医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。
第25 光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
1 光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式26に定める計算式により算出した数値が100分の20以上であること。
2 届出に関する事項
光トポグラフィー及び中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。
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八 神経磁気診断の施設基準
- 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第26 神経磁気診断
1 神経磁気診断に関する施設基準
- 神経磁気診断の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。
2 届出に関する事項
神経磁気の施設基準に係る届出は、別添2の様式27を用いること。
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九 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準
- 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。
十 神経学的検査の施設基準
- 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第26の2 神経学的検査
1 神経学的検査に関する施設基準
- 神経内科、脳神経外科又は小児神経科(神経小児科)を標榜している保険医療機関であること。
- 神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内科、脳神経外科又は小児神経科(神経小児科)を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
神経学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。
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十の二 補聴器適合検査の施設基準
- 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
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第27 補聴器適合検査
1 補聴器適合検査に関する施設基準
- 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を常時備えていること。
- 音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器並びに装置(スピーカー法による聴覚検査が可能なオージオメータ等)
- 騒音・環境音・雑音などの検査用音源又は発生装置
- 補聴器周波数特性測定装置
2 届出に関する事項
補聴器適合検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式29又はそれに準ずる様式を用いること。
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十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準
- 通則
- 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- 当該検査を受けているすべての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
- コンタクトレンズ検査料1の施設基準
次のいずれかに該当すること。
- 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
- 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
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第28 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料に関する施設基準
- コンタクトレンズ検査料1又は2に関する施設基準
次の基準を満たしていること。
- 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示していること。
- ① 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
- ② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数
当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
- ③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
- A.について、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
- コンタクトレンズ検査料1に関する施設基準
次のうちいずれかの基準を満たしていること。
- コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用の場合を含む。以下同じ。)に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が3割未満であること。
- コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験を10年以上有する者に限る。)が配置されていること。
2 届出に関する事項
コンタクトレンズ検査料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式30を用いること。
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十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準
- 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第29 小児食物アレルギー負荷検査
1 小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準
- 小児科を標榜している保険医療機関であること。
- 小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
- 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式31を用いること。
- 小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び治療経験がわかるものを添付すること。
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十三 内服・点滴誘発試験の施設基準
- 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第29の2 内服・点滴誘発試験
1 内服・点滴誘発試験に関する施設基準
- 皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
- 薬疹の診断及び治療の経験を10年以上有する皮膚科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
- 内服・点滴誘発試験の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の2を用いること。
- 皮膚科を担当する医師の薬疹の診断及び治療の経験がわかるものを添付すること。
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十四 センチネルリンパ節生検の施設基準
- 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第29の3 センチネルリンパ節生検
1 センチネルリンパ節生検に関する施設基準
- 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
- 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「2 単独法」のみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
- 麻酔科標榜医が配置されていること。
- 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項
センチネルリンパ節生検の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の3を用いること。
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