医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準24(調剤)

特掲診療料の施設基準

調剤

第十五 調剤

一 基準調剤加算の施設基準

  1. 通則
    1. 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
    2. 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する主な情報を提供していること。
    3. 開局時間以外の時間において調剤を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    4. 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 基準調剤加算1の基準
    十分な数の医薬品を備蓄していること。
  3. 基準調剤加算2の基準
    1. 処方せんの受付回数が一月に六百回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に係る処方によるものの割合が七割以下であること。
    2. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
    3. 十分な数の医薬品を備蓄していること。

第88 基準調剤

1 基準調剤加算1の施設基準
  1. 保険調剤に係る医薬品として500品目以上の医薬品を備蓄していること。
  2. 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴管理記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
  3. 緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されていること。緊急時等の調剤に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は地域薬剤師会等の輪番制に参加するなど近隣の保険薬局により常時調剤ができる体制を整備していること、又は調剤を自ら行わない時間帯において、患者の同意を得て当該患者の調剤に必要な情報を他の保険薬局に提供すること等により、他の保険薬局の保険薬剤師が緊急連絡等に対して常時調剤することができる連携体制を整備していることをいうものである。
  4. 基準調剤加算を算定する保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に交付するとともに、調剤した薬剤についての問合せ等への対応ができるように、自局についても同様の事項を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)を交付すること。また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
  5. 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示していること。
  6. 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。
    併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
  7. 薬局内にコンピューターを設置し、インターネットを通じて定期的に医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
  8. 次に掲げる情報(当該保険薬局において処方された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
    1. 一般名
    2. 剤形
    3. 規格
    4. 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
    5. 医薬品緊急安全性情報
    6. 医薬品・医療機器等安全性情報
2 基準調剤加算2の施設基準
  1. 保険調剤に係る医薬品として700品目以上の医薬品を備蓄していること。
  2. 処方せんの受付回数が1月に600回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に係る処方せんのうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。
  3. 上記(2)に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における処方せんの受付回数が1月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
  5. 1の(2)から(8)までの基準を満たしていること。
3 届出に関する事項
  1. 基準調剤加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。
  2. 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。

一の二 後発医薬品調剤体制加算の施設基準

  1. 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
    当該保険薬局において調剤した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の規格単位数量の割合が二割以上であること。
  2. 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
    当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が二割五分以上であること。
  3. 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
    当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が三割以上であること。

第89 後発医薬品調剤体制加算

1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
  1. 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)について、当該薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が20%以上であること。
    なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
  2. 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
  1. 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が25%以上であること。
    なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
  2. 1の(2)の基準を満たすこと。
3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
  1. 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が30%以上であること。
    なお、平成22年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成22年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算すること。
  2. 1の(2)の基準を満たすこと。
4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
  1. 経腸成分栄養剤
    エレンタール、エレンタール配合内用剤、エレンタールP、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン、ツインライン配合経腸用液、ハーモニック-M、ハーモニック-F、ラコール及びラコール配合経腸用液
  2. 特殊ミルク製剤
    雪印新フェニルアラニン除去ミルク、フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」、雪印新ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
5 届出に関する事項

後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式85を用いること。

二 調剤料に係る無菌製剤処理の施設基準

  1. 薬局であること。
  2. 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
  3. 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第90 保険薬局の無菌製剤処理加算

1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準
  1. 2名以上の保険薬剤師(常勤の保険薬剤師は1名以上)がいること。
  2. 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(5平方メートル以上)を有していること。
  3. 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
2 届出に関する事項
  1. 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式86を用いること。
  2. 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。なお、調剤、医薬品情報管理又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。
  3. 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。

二の一の二 調剤料の注6ただし書に規定する薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤

二の一の三 薬剤服用歴管理指導料の注4に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

二の二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者

別表第三の一の二に掲げる患者

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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