医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準23(病理診断)

特掲診療料の施設基準

病理診断

第十四の二 病理診断

テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製及び術中迅速細胞診の施設基準

一 送信側

離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。

二 受信側

当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

第84の2 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製

1 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製に関する施設基準
  1. 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、凍結切片を作成することが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
  2. 受信側(画像診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
2 届出に関する事項

テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。

第84の3 テレパソロジーによる術中迅速細胞診

1 テレパソロジーによる術中迅速細胞診に関する施設基準
  1. 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
  2. 受信側(画像診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
2 届出に関する事項

テレパソロジーによる術中迅速細胞診の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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