医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準17(手術)

特掲診療料の施設基準

手術

第十二 手術

一 医科点数表第2章第10部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

  1. 通則
    緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)、内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、治療的角膜切除術(1を算定する場合に限る。)、人工内耳埋込術、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)、経皮的中隔心筋焼灼術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、埋込型心電図記録計移植術、埋込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術、埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、補助人工心臓、埋込型補助人工心臓、同種心移植術、同種心肺移植術、経皮的大動脈遮断術、ダメージコントロール手術、体外衝撃波胆石破砕術、腹腔鏡下肝切除術、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、同種死体腎移植術、生体腎移植術、膀胱水圧拡張術、焦点式高エネルギー超音波療法、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術及び腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準
    1. 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、治療的角膜切除術、乳腺悪性腫瘍手術、埋込型心電図記録計移植術、埋込型心電図記録計摘出術、膀胱水圧拡張術、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術及び大動脈バルーンパンピング法(IABP法)については、診療所(治療的角膜切除術、乳腺悪性腫瘍手術及び膀胱水圧拡張術については有床診療所に限り、埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行った診療所に限る。)でもよいこととする。
    2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

第57の6 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)

1 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準
  1. 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性腫瘍切除術における悪性黒色腫センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
  3. 麻酔科標榜医が配置されていること。
  4. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項
  1. 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の3を用いること。
  2. 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

第58 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)

1 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)に関する施設基準
  1. 整形外科を標榜している病院であること。
  2. 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
  3. 区分番号「K118」、「K131」、「K132」から「K134」まで、「K135」、「K136」、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、内視鏡下椎弓切除術及び内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)を合わせて30例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
  5. 当該保険医療機関において、内視鏡下椎弓切除術及び内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方切除術に限る。)が合わせて20例以上実施されていること。
  6. 関係学会から示されている指針に準じて、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術に限る。)に係る届出は、別添2の様式51及び様式52を用いること。
  2. 整形外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第59 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)

1 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)に関する施設基準
  1. 整形外科を標榜している病院であること。
  2. 当該保険医療機関において、常勤の整形外科の医師が2名以上配置されていること。
  3. 区分番号「K118」、「K131」、「K132」から「K134」まで、「K135」、「K136」、「K138」、「K139」、「K142」及び「K142-2」に掲げる脊椎手術を、術者として、300例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該手術に熟練した医師の指導の下に、術者として、内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)及び内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)を合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
  5. 当該保険医療機関において内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方摘出術に限る。)及び内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)について合わせて20例以上実施されていること。
  6. 関係学会から示されている指針に準じて、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 内視鏡下椎間板摘出(切除)術(前方切除術に限る。)、内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)に係る届出は、別添2の様式52及び様式53を用いること。
  2. 整形外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第59の2 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)

1 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に関する施設基準
  1. 形成外科及び脳神経外科を標榜している病院であること。
  2. 頭蓋骨形成手術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科及び脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
  3. 当該保険医療機関において頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)が5例以上実施されていること。
  4. 関係学会から示されている指針に基づき当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54を用いること。
  2. 形成外科又は脳神経外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第60 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

1 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術に関する施設基準
  1. 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術
    第24の長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。
  2. 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
    脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜している病院であり、当該診療科の常勤医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項

脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。

第60の2 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるものに限る。)

1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
  1. 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が3名以上配置されていること。
  3. 麻酔科標榜医が配置されていること。
2 届出に関する事項

治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式54の2を用いること。

第61 人工内耳埋込術

1 人工内耳埋込術に関する施設基準
  1. 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
  2. 内耳又は中耳の手術が年間30例以上あること。
  3. 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の人工内耳埋込術の経験を有していること。
  4. 言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていること。なお、届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で人工内耳埋込術を実施した患者のリハビリテーションを行う場合は、リハビリテーションを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科医師が1名以上及び言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていれば差し支えない。
2 届出に関する事項
  1. 人工内耳埋込術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式55を用いること。
  2. 耳鼻咽喉科の常勤の医師及び言語聴覚療法に従事する者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第61の2 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)

1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
  1. 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
  2. 上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科又は耳鼻咽喉科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
  3. 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
  4. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56を用いること。
  2. 形成外科又は耳鼻咽喉科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第61の3 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)

1 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
  1. 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のみを算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
  3. 麻酔科標榜医が配置されていること。
  4. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項

乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式56の2を用いること。

第62 同種死体肺移植術

1 同種死体肺移植術に関する施設基準

移植関係学会合同委員会において、肺の移植実施施設として選定された施設であること。

2 届出に関する事項
  1. 同種死体肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
  2. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第62の2 生体部分肺移植術

1 生体部分肺移植術に関する施設基準
  1. 肺切除術が年間20例以上あること。
  2. 当該手術を担当する診療科の常勤医師が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
  3. 生体部分肺移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守していること。
2 届出に関する事項
  1. 生体部分肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式58を用いること。
  2. 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

第63 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)

1 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)に関する施設基準
  1. 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
  2. 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を年間30例以上実施しており、かつ、経皮的冠動脈形成術を年間200例以上実施していること。
  3. 5年以上の循環器科の経験を有する医師が1名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項

経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。

第64 経皮的中隔心筋焼灼術

1 経皮的中隔心筋焼灼術に関する施設基準
  1. 循環器科を標榜している保険医療機関であること。
  2. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術に関し、10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
  3. 5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。ただし、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が配置されている保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
  4. 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
  5. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術又は経皮的冠動脈ステント留置術を年間合計100例以上実施していること。
2 届出に関する事項
  1. 経皮的中隔心筋焼灼術の施設基準に係る届出及び届出前1年間の経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術の実施件数は、別添2の様式52及び様式60を用いて提出すること。
  2. 経皮的中隔心筋焼灼術に係る届出を行う場合であって、他の保険医療機関との連携により1の(3)に掲げる要件を充足するものとする場合は、当該他の保険医療機関との連携に係る契約に関する文書の写しを提出すること。
    なお、当該契約においては、緊急事態が発生したときは、当該他の保険医療機関が即時に適切な対応を図ることが明記されているものであること。

第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

1 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準

循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。

2 届出に関する事項

ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。

第65の2 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術

1 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術に関する施設基準下記のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関において算定できる。
  1. 区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術
  2. 区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
  3. 区分番号「K599」埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599-2」埋込型除細動器交換術
  4. 区分番号「K599-3」両室ページング機能付き埋込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ページング機能付き埋込型除細動器交換術
2 届出に関する事項

埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術に係る届出は、別添2の様式24の2を用いること。

第66 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術

1 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術に関する施設基準
  1. 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
  2. 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること。なお、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
  3. 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間50例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
  4. 体外式を含む補助人工心臓等を用いた重症心不全治療の十分な経験のある施設であること。
  5. 常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
  6. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 血液学的検査
    2. 生化学的検査
    3. 画像診断
2 届出に関する事項
  1. 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式61を用いること。
  2. 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第67 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術

1 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術に関する施設基準
  1. 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
  2. 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施していること。なお、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
  3. 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
  4. 常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
  5. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 血液学的検査
    2. 生化学的検査
    3. 画像診断
2 届出に関する事項
  1. 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式62を用いること。
  2. 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第67の2 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術

1 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術に関する施設基準
  1. 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
  2. 心臓電気生理学的検査を年間50例以上実施しており、このうち5例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものであること。
  3. 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間30例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を年間10例以上実施していること。
  4. 常勤の循環器科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち2名以上は所定の研修を修了していること。
  5. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 血液学的検査
    2. 生化学的検査
    3. 画像診断
2 届出に関する事項
  1. 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式63を用いること。
  2. 循環器科及び心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準

循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。

2 届出に関する事項

大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。

第69 補助人工心臓

1 補助人工心臓に関する施設基準
  1. 心臓血管外科を標榜している病院であること。
  2. 開心術(冠動脈、大動脈バイパス移植術を含む。)の症例が年間50例以上あること。
  3. 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
  4. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 血液学的検査
    2. 生化学的検査
    3. 画像診断
2 届出に関する事項
  1. 補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式64を用いること。
  2. 心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。

第70 埋込型補助人工心臓

1 埋込型補助人工心臓に関する施設基準
  1. 心臓血管外科を標榜している病院であること。
  2. 開心術の症例が年間100例以上であること。
  3. 常勤の心臓血管外科の医師が5名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。
  4. 補助人工心臓の装着経験が5例以上あり、うち3例は過去3年間に経験していること。そのうち1例は90日以上連続して補助人工心臓を行った経験があること。
  5. 移植関係学会合同委員会において、心臓移植手術を実施するものとして選定された施設であること。
  6. 所定の研修を修了している常勤医師が2名以上配置されていること。
  7. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 血液学的検査
    2. 生化学的検査
    3. 画像診断
  8. 補助人工心臓装着の適応を検討する循環器科医を含めた委員会が組織され、装着患者を統合的に治療・看護する体制が組めること。
  9. 体外設置型補助人工心臓駆動装置を有し、緊急時の装着がいつでも施行可能であること。
2 届出に関する事項
  1. 埋込型補助人工心臓の施設基準に関する届出は、別添2の様式52及び様式65を用いること。
  2. 心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4により提出すること。
  3. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第71 同種心移植術

1 同種心移植術に関する施設基準

移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であること。

2 届出に関する事項
  1. 同種心移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
  2. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第72 同種心肺移植術

1 同種心肺移植術に関する施設基準

移植関係学会合同委員会において、心肺同時移植実施施設として選定された施設であること。

2 届出に関する事項
  1. 同種心肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
  2. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第72の2 経皮的大動脈遮断術

1 経皮的大動脈遮断術に関する施設基準

区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料を届出を行った保険医療機関であること。

2 届出に関する事項

経皮的大動脈遮断術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。

第72の3 ダメージコントロール手術

1 ダメージコントロール手術に関する施設基準

区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。

2 届出に関する事項

ダメージコントロール手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。

第73 体外衝撃波胆石破砕術

1 体外衝撃波胆石破砕術に関する施設基準
  1. 体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
  2. 担当する医師が常時待機しており、胆石症の治療に関し専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上配置されていること。
  3. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 生化学的検査
    2. 血液学的検査
    3. 微生物学的検査
    4. 画像診断
    5. 医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
  1. 体外衝撃波胆石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。
  2. 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
  3. 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
  4. 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。

第73の2 腹腔鏡下肝切除術

1 腹腔鏡下肝切除術に関する施設基準
  1. 専ら消化器外科に従事しており、腹腔鏡下肝切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として、10例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されていること。
  3. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
  4. 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項

腹腔鏡下肝切除術に係る届出は、別添2の様式66の2を用いること。

第74 生体部分肝移植術

1 生体部分肝移植術に関する施設基準
  1. 肝切除術が年間20例以上あること、又は小児科及び小児外科の病床数が合わせて100床以上の保険医療機関については肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術が合わせて年間10例以上あること。
  2. 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
  3. 生体部分肝移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守していること。
2 届出に関する事項
  1. 生体部分肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式67を用いること。
  2. 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「肝移植ガイドライン」及び日本肝移植研究会「生体肝提供手術に関する指針」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

第75 同種死体肝移植術

1 同種死体肝移植術に関する施設基準

移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること。

2 届出に関する事項
  1. 同種死体肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
  2. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第76 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術

1 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術に関する施設基準

移植関係学会合同委員会において、膵臓移植実施施設として選定された施設であること。

2 届出に関する事項
  1. 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
  2. 移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第76の2 腹腔鏡下小切開副腎摘出術

1 腹腔鏡下小切開副腎摘出術に関する施設基準
  1. 泌尿器科を標榜している病院であること。
  2. 腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術を、術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
  3. 当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関において当該手術が10例以上実施されていること。
  5. 関係学会から示されている指針に基づき適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 腹腔鏡下小切開副腎摘出術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式68を用いること。
  2. 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第77 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

1 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術に関する施設基準
  1. 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
  2. 担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、腎・尿管結石の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上配置されていること。
  3. 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できるよう、必要な機器を備えていること。
    1. 生化学的検査
    2. 血液学的検査
    3. 微生物学的検査
    4. 画像診断
  4. なお、医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
  1. 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式66を用いること。
  2. 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
  3. 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
  4. 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。

第77の2 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術

腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第76の2腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。

第77の3 同種死体腎移植術

1 同種死体腎移植術に関する施設基準

腎臓移植実施施設として、(社)日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。

2 届出に関する事項
  1. 同種死体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式57を用いること。
  2. (社)日本臓器移植ネットワークに登録された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

第77の4 生体腎移植術

1 生体腎移植術に関する施設基準
  1. 腎尿路系手術(区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴うものに限る。)が年間10例以上あること。
  2. 当該手術を担当する診療科の常勤の医師が2名以上配置されており、このうち少なくとも1名は、1例以上の死体腎移植又は5例以上の生体腎移植の経験を有していること。
  3. 生体腎移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を原則として遵守していること。
2 届出に関する事項
  1. 生体腎移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式69を用いること。
  2. 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体腎移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

第77の5 膀胱水圧拡張術

1 膀胱水圧拡張術に関する施設基準
  1. 泌尿器科の経験を5年以上有しており、膀胱水圧拡張術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として、5例以上実施した経験を有する医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関が泌尿器科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
  3. 麻酔科標榜医が配置されていること。
  4. 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項

膀胱水圧拡張術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の2を用いること。

第77の6 焦点式高エネルギー超音波療法

1 焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準
  1. 泌尿器科を標榜している病院であること。
  2. 当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
  3. 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
  4. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式70を用いること。
  2. 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第78 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

1 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に関する施設基準
  1. 泌尿器科を標榜している病院であること。
  2. 腹腔鏡下腎摘出術及び腹腔鏡下副腎摘出術を、術者として、合わせて20例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
  3. 当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として10例以上実施した経験を有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。
  4. 当該保険医療機関において腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術が10例以上実施されていること。
  5. 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
  1. 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式52及び様式71を用いること。
  2. 泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。

第78の2 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は第76の2腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。

二 医科点数表第2章第10部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第2章第9部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

  1. 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  2. 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  3. 当該手術の一年間の実施件数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  4. 手術を受けるすべての患者に対して、それぞれの患者が受ける手術の内容が文書により交付され、説明がなされていること。

第79 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術

  1. 手術を受けるすべての患者に対して、当該手術の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度手術に関して十分な情報を提供すること。
  2. 患者への説明を要するすべての手術とは、手術の施設基準を設定されている手術だけではなく、当該医療機関において行われるすべての手術を対象とする。
    なお、患者への説明は、図、画像、映像、模型等を用いて行うことも可能であるが、説明した内容については文書(書式様式は自由)で交付、診療録に添付するものであること。また、患者への説明が困難な状況にあっては、事後の説明又は家族等関係者に説明を行っても差し支えない。
    ただし、その旨を診療録に記載すること。
  3. 当該手術について、以下の区分ごとに前年(1月から12月)の手術件数を院内掲示すること。
    1. 区分1に分類される手術
      1. 頭蓋内腫瘤摘出術等(頭蓋内腫瘤摘出術、頭蓋内腫瘍摘出術、経鼻的下垂体腫瘍摘出術、脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピング、脳動脈瘤頸部クリッピング、広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、機能的定位脳手術、顕微鏡使用によるてんかん手術、脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脊髄刺激装置植込術及び脳神経手術(開頭して行うもの)をいう。)
      2. 黄斑下手術等(黄斑下手術、硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症手術、眼窩内腫瘍摘出術(表在性)、眼窩内腫瘍摘出術(深在性)、眼窩悪性腫瘍手術、眼窩内異物除去術(表在性)、眼窩内異物除去術(深在性)、眼筋移動術、毛様体腫瘍切除術及び脈絡膜腫瘍切除術をいう。)
      3. 鼓室形成手術等(鼓室形成手術、内耳窓閉鎖術、経耳的聴神経腫瘍摘出術及び経迷路的内耳道開放術をいう。)
      4. 肺悪性腫瘍手術等(肺悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出術、醸膿胸膜、胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの)、胸膜外肺剥皮術、胸腔鏡下膿胸腔掻爬術、膿胸腔有茎筋肉弁充填術、胸郭形成手術(膿胸手術の場合)及び気管支形成手術をいう。)
      5. 経皮的カテーテル心筋焼灼術
    2. 区分2に分類される手術
      1. 靱帯断裂形成手術等(靱帯断裂形成手術、関節鏡下靱帯断裂形成手術、観血的関節授動術、骨悪性腫瘍手術及び脊椎、骨盤悪性腫瘍手術をいう。)
      2. 水頭症手術等(水頭症手術、髄液シャント抜去術、脳血管内手術及び経皮的脳血管形成術をいう。)
      3. 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等(涙.鼻腔吻合術、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術及び上咽頭悪性腫瘍手術をいう。)
      4. 尿道形成手術等(尿道下裂形成手術、陰茎形成術、前立腺悪性腫瘍手術、尿道上裂形成手術、尿道形成手術、経皮的尿路結石除去術、経皮的腎盂腫瘍切除術、膀胱単純摘除術及び膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く。)をいう。)
      5. 角膜移植術
      6. 肝切除術等(肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術、肝門部胆管悪性腫瘍手術及び副腎悪性腫瘍手術をいう。)
      7. 子宮附属器悪性腫瘍手術等(子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)、卵管鏡下卵管形成術、腟壁悪性腫瘍手術、造腟術、腟閉鎖症術(拡張器利用によるものを除く。)及び女子外性器悪性腫瘍手術をいう。)
    3. 区分3に分類される手術
      1. 上顎骨形成術等(顔面神経麻痺形成手術、上顎骨形成手術、頬骨変形治癒骨折矯正術及び顔面多発骨折観血的手術をいう。)
      2. 上顎骨悪性腫瘍手術等(耳下腺悪性腫瘍手術、上顎骨悪性腫瘍手術、喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術、舌悪性腫瘍手術及び口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術をいう。)
      3. バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)
      4. 母指化手術等(自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、神経血管柄付植皮術(手・足)、母指化手術及び指移植手術をいう。)
      5. 内反足手術等(内反足手術及び先天性気管狭窄症手術をいう。)
      6. 食道切除再建術等(食道切除再建術、食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの)、食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)、食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)、食道切除後2次的再建術、食道裂孔ヘルニア手術及び腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術をいう。)
      7. 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。)
    4. その他の区分
      1. 人工関節置換術
      2. 1歳未満の乳児に対する先天性食道閉鎖症根治手術、胸腹裂孔ヘルニア手術、単心室症又は三尖弁閉鎖症手術(心室中隔造成術)、大血管転位症手術、左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)、先天性胆道閉鎖症手術、肝切除術、鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰式並びに腹仙骨式)、仙尾部奇形腫手術、副腎悪性腫瘍手術及び腎(尿管)悪性腫瘍手術(以下「乳児外科施設基準対象手術」という。)に関する施設基準
      3. ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
      4. 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術
      5. 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
  4. 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。)の実施に当たっては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「生体腎移植実施までの手順」を遵守していること。
  5. 届出に関する事項
    1. 施設基準の届出は別添2の様式72を用いること。
    2. 届出に用いる手術の実施件数は、当該保険医療機関で1年間に行われた手術の件数であり、院内に掲示した手術件数と同じ数字を用いること。
    3. 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体) 、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎移植術及び生体腎移植術をいう。)の実施に当たっては、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針、日本移植学会「生体腎移植実施までの手順」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

特掲診療料の施設基準
【目次】

特掲診療料の施設基準
手術
【目次】

在宅医療インフォメーション