※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。
治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式54の2を用いること。
乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式56の2を用いること。
移植関係学会合同委員会において、肺の移植実施施設として選定された施設であること。
経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式59を用いて提出すること。
循環器科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術に係る届出は、別添2の様式24の2を用いること。
循環器科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
移植関係学会合同委員会において、心臓移植実施施設として選定された施設であること。
移植関係学会合同委員会において、心肺同時移植実施施設として選定された施設であること。
区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料を届出を行った保険医療機関であること。
経皮的大動脈遮断術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。
区分番号「A300」救命救急入院料又は区分番号「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
ダメージコントロール手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の2を用いること。
腹腔鏡下肝切除術に係る届出は、別添2の様式66の2を用いること。
移植関係学会合同委員会において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること。
移植関係学会合同委員会において、膵臓移植実施施設として選定された施設であること。
腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は、第76の2腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。
腎臓移植実施施設として、(社)日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。
膀胱水圧拡張術の施設基準に係る届出は、別添2の様式69の2を用いること。
腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術の施設基準及び届出に関する事項は第76の2腹腔鏡下小切開副腎摘出術の例による。
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