医科点数表第2章特掲診療料→特掲診療料の施設基準18(手術)

特掲診療料の施設基準

手術

三 手術の所定点数に含まれる薬剤

外皮用消毒剤に係る薬剤

三の二 輸血管理料の施設基準

  1. 輸血管理料Ⅰの施設基準
    1. 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。
    2. 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    3. 輸血製剤が適正に使用されていること。
  2. 輸血管理料Ⅱの施設基準
    1. 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    2. 輸血製剤が適正に使用されていること。

第80 輸血管理料

1 輸血管理料Ⅰに関する施設基準
  1. 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任者として専任の常勤医師が配置されていること。
  2. 当該保険医療機関の輸血部門において、臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
  3. 当該保険医療機関の輸血部門において、輸血用血液製剤及びアルブミン製剤(加熱人血漿たん白を含む。)の一元管理がなされていること。
  4. 次に掲げる輸血用血液検査が常時実施できる体制が構築されていること。
    ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験又は間接クームス検査、不規則抗体検査
  5. 輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、輸血実施に当たっての適正化の取組がなされていること。
  6. 輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
  7. (5)、(6)及び血液製剤の使用に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の改定について」(平成17年9月6日付薬食発第0906002号厚生労働省医薬食品局長通知)を遵守し適正に実施されていること。特に、血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
  8. 当該保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.5未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
    • ① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
    • ② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
    • ③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
    • ④ アルブミン製剤の使用量
      (②-③/2)/①=0.5未満
      ④/①=2未満
2 輸血管理料Ⅱに関する施設基準
  1. 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
  2. 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
  3. 当該保険医療機関の輸血部門において輸血用血液製剤の一元管理がなされていること。
  4. 当該保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.25未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
    • ① 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
    • ② 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
    • ③ 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
    • ④ アルブミン製剤の使用量
      (②-③/2)/①=0.25未満
      ④/①=2未満
  5. 輸血管理料Ⅰの施設基準のうち、(4)から(7)までのすべてを満たしていること。
3 輸血管理料の届出に関する事項

輸血管理料Ⅰ及びⅡの施設基準に係る届出は、別添2の様式73を用いること。

三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準

歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

第80の2 歯周組織再生誘導手術

1 歯周組織再生誘導手術に関する施設基準

歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

2 届出に関する事項

歯周組織再生誘導手術の施設基準に係る届出は別添2の様式74を用いること。

三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。

第80の3 手術時歯根面レーザー応用加算

1 手術時歯根面レーザー応用加算に関する施設基準
  1. 当該レーザー治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
  2. 歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を行った保険医療機関であること。
  3. 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項

手術時歯根面レーザー応用加算に係る届出は別添2の様式74の2を用いること。

四 歯科点数表の第2章第9部手術に規定する特定薬剤

使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第4部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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