特掲診療料の施設基準
医学管理等
第三 医学管理等
一 特定疾患療養管理料に規定する疾患
平成二十一年総務省告示第百七十六号(統計法第二十八条及び附則第三条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件)の「(1)疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表」(以下「分類表」という。)に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等
- ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専従の看護師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
- 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 特定薬剤治療管理料の対象患者
別表第二に掲げる患者
2.の2小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
別表第二に掲げる患者
- 難病外来指導管理料の対象疾患
別表第二に掲げる疾患
- 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の四に掲げる疾病
- 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第二の五に掲げる疾病
- 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料に規定する特別食
疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する別表第三に掲げる特別食
- 高度難聴指導管理料の施設基準
次のいずれかに該当すること。
- 人工内耳埋込術の施設基準を満たしていること。
- 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
- 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準
- 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。
- 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
- 緊急時の入院体制が確保されていること。
- 糖尿病合併症管理料の施設基準
- 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤医師(当該指導について相当な経験を有するものに限る。)が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に糖尿病足病変の指導を担当する専任の常勤看護師(当該指導について相当な経験を有し、かつ、当該指導に係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
- 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象患者
十五歳未満の滲出性中耳炎(疾患の反復や遷延がみられるものに限る。)の患者
- がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
- がん患者カウンセリング料の施設基準
がん患者に対してカウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
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第1 ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料注2に規定する加算に関する施設基準
- HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
- HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専従の看護師が1名以上配置されていること。
- HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
- 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
- プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
2 届出に関する事項
- ウイルス疾患指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
- 1の(1)及び(2)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
- 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
第2 高度難聴指導管理料
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
次の1.又は2.に該当する保険医療機関であること。
- 人工内耳埋込術の施設基準を満たしていること。
- 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。
2 届出に関する事項
- 高度難聴指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2を用いること。
- 1の(1)に該当する保険医療機関については、第61の人工内耳埋込術の施設基準の届出をもって高度難聴指導管理料の施設基準の届出に代えることができる。
第3 喘息治療管理料
1 喘息治療管理料注2に規定する加算に関する施設基準
- 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。
- ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。
- 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。
2 届出に関する事項
- 喘息治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。
- 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。
第4 糖尿病合併症管理料
1 糖尿病合併症管理料に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に糖尿病治療及び糖尿病足病変の診療に従事した経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関内に糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の常勤看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切な研修を修了した者が1名以上配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次のものをいうこと。
- 国及び医療関係団体等(糖尿病重症化予防(フットケア)研修を行っている日本糖尿病教育・看護学会等)が主催する研修であること。
- 糖尿病患者へのフットケアの意義・基礎知識、糖尿病足病変に対する評価方法、フットケア技術、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
- 糖尿病足病変に関する患者指導について十分な知識及び経験のある看護師等が行う演習が含まれるものであること。
- 通算して16時間以上のものであること。
2 届出に関する事項
- 糖尿病合併症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5を用いること。
- 1の(1)に掲げる医師及び(2)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。ただし、経過措置として、平成23年3月31日までの間は、研修要件については満たしているものとみなすものであること。
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
- 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
2 届出に関する事項
- がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の2を用いること。
- 1に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。
第4の3 がん患者カウンセリング料
1 がん患者カウンセリング料に関する施設基準
- 緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、診断結果及び治療方針の説明等を行う際には両者が同席して行うこと。
- 1.に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
- 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
- 1.に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいうがん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- がん看護又はがん看護関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
- がん看護又はがん看護関連領域に必要な看護理論及び医療制度等の概要
- 臨床倫理(告知、意思決定、インフォームド・コンセントにおける看護師の役割)
- がん看護又はがん看護関連領域に関するアセスメントと看護実践
- がん看護又はがん看護関連領域の患者及び家族の心理過程
- セルフケアへの支援及び家族支援の方法
- がん患者のための医療機関における組織的取組とチームアプローチ
- がん看護又はがん看護関連領域におけるストレスマネジメント
- コンサルテーション方法
- 実習により、事例に基づくアセスメントとがん看護又はがん看護関連領域に必要な看護実践
- 患者に対して診断結果及び治療方針の説明等を行う場合に、患者の希望に応じて、患者の心理状況及びプライバシーに十分配慮した構造の個室を使用できるように備えていること。
2 届出に関する事項
- がん患者カウンセリング料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の3を用いること。
- 1の(2)に掲げる医師及び(3)に掲げる看護師の経験が確認できる文書を添付すること。
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