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医科点数表→第2章特掲診療料→第9部処置→第1節処置料→J044~J044-2
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救急処置として体表面ペーシング法又は食道ペーシング法を行った場合に算定する。
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通則
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項
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