J097 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 12点

  1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても12点とする。
  3. 鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

J097 鼻処置

  1. 鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
  2. 副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
  3. 鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

J097-2 副鼻腔自然口開大処置 25点

注 処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。

J097-2 副鼻腔自然口開大処置

副鼻腔自然口開大処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔の換気・排液ならびにネブライザー効果の増大を目的として自然口の開大処置を行った場合に算定する。

J098 口腔、咽頭処置 12点

  1. 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
  2. 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても12点とする。

J098 口腔、咽頭処置

  1. 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
  2. ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
  3. ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。

J098-2 扁桃処置 40点

J098-2 扁桃処置

  1. 扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。
  2. 扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 27点

注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

J099 間接喉頭鏡下喉頭処置

  1. 間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等の病変に対して処置を行った場合に算定する。
  2. 喉頭処置後の薬剤注入は、関節喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション