J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- 持続的吸引を行うもの…50点
- その他のもの…25点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
J002 ドレーン法(ドレナージ)
- 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
- ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
- 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
- ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
- PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
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