J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

  1. 持続的吸引を行うもの…50点
  2. その他のもの…25点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

J002 ドレーン法(ドレナージ)

  1. 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
  2. ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
  3. 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
  4. ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
  5. PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション