※このページは2010年度診療報酬点数表です。
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区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入と同一日に算定することはできない。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
区分番号「D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
区分番号「D402」後頭下穿刺と同一日に算定することはできない。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
区分番号「J007」頸椎穿刺は区分番号「D403」頸椎穿刺と、区分番号「J007」胸椎穿刺は区分番号「D403」胸椎穿刺と、区分番号「J007」腰椎穿刺は区分番号「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
区分番号「D404」骨髄穿刺と同一日に算定することはできない。
注 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
区分番号「D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
区分番号「D408」ダグラス窩穿刺と同一日に算定することはできない。
区分番号「D410」乳腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
区分番号「D411」甲状腺穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
区分番号「D409」リンパ節等穿刺又は針生検と同一日に算定することはできない。
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このページは2010年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。