J050 気管内洗浄(1日につき) 240点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。
  2. 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸入は、所定点数に含まれるものとする。

J050 気管内洗浄

  1. 気管から区域細気管支にわたる範囲で異物又は分泌物による閉塞(吐物の逆流、誤嚥、気管支喘息重積状態又は無気肺)のために急性呼吸不全をおこした患者に対し、気管内挿管下(気管切開下を含む。)に洗浄した場合に1日につき所定点数を算定する。
  2. 新たに気管内挿管を行った場合には、区分番号「J044」救命のための気管内挿管の所定点数を合わせて算定できる。
  3. 気管支ファイバースコピーを使用した場合は、区分番号「D302」気管支ファイバースコピーの所定点数のみを算定する。
  4. 気管内洗浄(気管支ファイバースコピーを使用した場合を含む。)と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出又は酸素吸入は、所定点数に含まれる。

J051 胃洗浄 250点

注 3歳未満の乳幼児の場合は、100点を加算する。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

サイト内リンク

外部リンク

第2章 特掲診療料
【第9部処置・目次】

在宅医療インフォメーション