(内視鏡検査)
通則
- 超音波内視鏡検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。
- 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
- 写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
D295 関節鏡検査(片側) 600点
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D296 喉頭直達鏡検査 190点
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D296-2 鼻咽腔直達鏡検査 220点
D297 削除
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D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき) 600点
D298 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー
嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピーについては、嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部の全域にわたっての一連の検査として算定する。
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D298-2 内視鏡下嚥下機能検査 600点
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D299 喉頭ファイバースコピー 600点
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D300 中耳ファイバースコピー 240点
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D300-2 顎関節鏡検査(片側) 1,000点
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D301 気管支鏡検査、気管支カメラ 500点
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D302 気管支ファイバースコピー 2,500点
注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、200点を加算する。
D302 気管支ファイバースコピー
「注」の気管支肺胞洗浄法検査加算は、肺胞タンパク症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。
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D303 胸腔鏡検査 6,000点
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D304 縦隔鏡検査 7,000点
D304 縦隔鏡検査
縦隔鏡検査は、主に胸部(肺及び縦隔)の疾病の鑑別、肺癌の転移の有無、手術適応の決定のために用いられるものをいう。
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D305 食道鏡検査、食道カメラ 400点
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D306 食道ファイバースコピー 800点
- 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。
D306 食道ファイバースコピー
- 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。
- 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。
- 「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。
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D307 胃鏡検査、ガストロカメラ 500点
D307 胃鏡検査、ガストロカメラ
胃鏡検査とガストロカメラは併せて算定できない。
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D308 胃・十二指腸ファイバースコピー 1,140点
- 胆管・膵管造影法を行った場合は、600点を加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
- 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、600点を加算する。
- 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。
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D309 胆道ファイバースコピー 1,400点
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D310 小腸ファイバースコピー
- ダブルバルーン内視鏡によるもの…3,000点
- カプセル型内視鏡によるもの…1,700点
- その他のもの…1,700点
- 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 3について、粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
D310 小腸ファイバースコピー
- 「2」のカプセル型内視鏡によるものは、次の場合に算定する。
- カプセル型内視鏡によるものは、消化器系の内科又は外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1人以上配置されている場合に限り算定する。なお、カプセル型内視鏡の滞留に適切に対処できる体制が整っている保険医療機関において実施すること。
- 事前に上部消化管検査及び下部消化管検査を実施し、原因不明の消化管出血を伴う小腸疾患の診断を行うために使用した場合に算定する。
- カプセル型内視鏡を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
- 小腸ファイバースコピーは、2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。ただし、「2」のカプセル型内視鏡によるものを行った後に、診断の確定又は治療を目的として「1」のダブルバルーン内視鏡によるものを行った場合においては、いずれの点数も算定する。
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D311 直腸鏡検査 300点
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D311-2 肛門鏡検査 200点
D311-2 肛門鏡検査
肛門鏡検査を、区分番号「D311」直腸鏡検査と同時に行った場合は主たるもののみ算定する。
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D312 直腸ファイバースコピー 550点
注 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
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D313 大腸ファイバースコピー
- S状結腸…900点
- 下行結腸及び横行結腸…1,350点
- 上行結腸及び盲腸…1,550点
- 粘膜点墨法を行った場合は、60点を加算する。
- 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、所定点数に200点を加算する。
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D314 腹腔鏡検査 1,800点
D314 腹腔鏡検査
- 人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
- 腹腔鏡検査を、区分番号「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。
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D315 腹腔ファイバースコピー 1,800点
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D316 クルドスコピー 400点
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D317 膀胱尿道ファイバースコピー 950点
D317 膀胱尿道ファイバースコピー
- 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
- 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
- 膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
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D317-2 膀胱尿道鏡検査 890点
D317-2 膀胱尿道鏡検査
- 膀胱尿道鏡検査は硬性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
- 膀胱尿道鏡検査を必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- 膀胱尿道鏡検査にインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
- 膀胱尿道鏡検査については、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
なお、膀胱のみ又は尿道のみの観察では所定点数は算定できない。
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D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,000点
注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
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D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側) 1,500点
D319 腎盂尿管ファイバースコピー(片側)
腎盂尿管ファイバースコピーの所定点数には、ファイバースコープを用いた前部尿道から腎盂までの一連の検査を含む。
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D320 ヒステロスコピー 220点
D320 ヒステロスコピー
ヒステロスコピーに際して、子宮腔内の出血により子宮鏡検査が困難なため、子宮鏡検査時の腔内灌流液を使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
ただし、注入手技料は算定しない。
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D321 コルポスコピー 150点
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D322 子宮ファイバースコピー 800点
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D323 乳管鏡検査 800点
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D324 血管内視鏡検査 1,700点
- 血管内視鏡検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。
- 呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
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D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法 3,600点
- 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、それぞれ所定点数に10,800点又は3,600点を加算する。
- カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
- エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
D325 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
- 造影剤を使用した場合においても、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
- 検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。
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