(負荷試験等)
D286 肝及び腎のクリアランステスト 150点
- 検査に当たって、尿管カテーテル法、膀胱尿道ファイバースコピー又は膀胱尿道鏡検査を行った場合は、区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法、D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又はD317-2に掲げる膀胱尿道鏡検査の所定点数を併せて算定する。
- 検査に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D286 肝及び腎のクリアランステスト
- 肝及び腎のクリアランステストとは、負荷後に検体採取及び検体分析を経時的若しくは連続的に行う検査である。
- 肝クリアランステストに該当するものは、ICG等を用いた検査であり、腎クリアランステストに該当するものは、PSP、チオ硫酸等を負荷して行うクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定である。
- 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストのいずれかを実施した場合に算定できる。
- 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
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D287 内分泌負荷試験
- 下垂体前葉負荷試験
- 成長ホルモン(GH)(一連として)…1,200点
注 患者1人につき月2回に限り算定する。
- ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回)…1,600点
- 甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回)…1,200点
- プロラクチン(PRL)(一連として月1回)…1,200点
- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回)…1,200点
- 下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)…1,200点
- 甲状腺負荷試験(一連として月1回)…1,200点
- 副甲状腺負荷試験(一連として月1回)…1,200点
- 副腎皮質負荷試験
- 鉱質コルチコイド(一連として月1回)…1,200点
- 糖質コルチコイド(一連として月1回)…1,200点
- 性腺負荷試験(一連として月1回)…1,200点
- 1月に3,600点を限度として算定する。
- 負荷試験に伴って行った注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず、所定点数に含まれるものとする。
D287 内分泌負荷試験
- 各負荷試験については、測定回数及び負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連のものとして月1回に限り所定点数を算定する。ただし、「1」のA.の成長ホルモンに限り、月2回まで所定点数を算定できる。
なお、「1」の下垂体前葉負荷試験及び「5」の副腎皮質負荷試験以外のものについては、測定するホルモンの種類にかかわらず、一連のものとして算定する。
- 内分泌負荷試験において、負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。
- 「1」の下垂体前葉負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
- 成長ホルモン(GH)については、インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、プロプラノロール負荷、ブロモクリプチン負荷、睡眠負荷等
- ゴナドトロピン(LH及びFSH)については、LH-RH負荷、クロミフェン負荷等
- 甲状腺刺激ホルモン(TSH)については、TRH負荷等
- プロラクチン(PRL)については、TRH負荷、ブロモクリプチン負荷等
- 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)については、インスリン負荷、メトピロン負荷、デキサメサゾン負荷、CRH負荷等
- 「2」の下垂体後葉負荷試験の抗利尿ホルモン(ADH)については、水制限、高張食塩水負荷(カーター・ロビンステスト)等が含まれる。
- 「3」の甲状腺負荷試験の甲状腺ホルモンについては、T3抑制等が含まれる。
- 「4」の副甲状腺負荷試験の副甲状腺ホルモン(PTH)については、カルシウム負荷、PTH負荷(エルスワースハワードテスト)、EDTA負荷等が含まれる。
- 「5」の副腎皮質負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
- 鉱質コルチコイド(レニン、アルドステロン)については、フロセマイド負荷、アンギオテンシン負荷等
- 糖質コルチコイド(コルチゾール、DHEA及びDHEAS)については、ACTH負荷、デキサメサゾン負荷、メトピロン負荷等
- 「6」の性腺負荷試験に含まれるものとしては、下記のものがある。
- テストステロンについては、HCG負荷等
- エストラジオールについては、HMG負荷等
- 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
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D288 糖負荷試験
- 常用負荷試験(血糖及び尿糖検査を含む。)…200点
- 耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプタイド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験…900点
注 注射、採血及び検体測定の費用は、採血回数及び測定回数にかかわらず所定点数に含まれるものとする。
D288 糖負荷試験
- 負荷の前後に係る血中又は尿中のホルモン等測定に際しては、測定回数、測定間隔等にかかわらず、一連のものとして扱い、当該負荷試験の項により算定するものであり、検体検査実施料における生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の項では算定できない。
- 「2」の耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C-ペプタイド測定を行った場合)は、常用負荷試験及び負荷前後の血中インスリン測定又は血中C-ペプタイド測定を行った場合に算定する。
- 乳糖を服用させて行う耐糖試験は、糖負荷試験により算定する。また、使用した薬剤は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- ブドウ糖等を1回負荷し、負荷前後の血糖値等の変動を把握する検査は、糖負荷試験の所定点数により算定する。
- 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
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D289 その他の機能テスト
- 膵機能テスト(PFDテスト)…100点
- 肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験…100点
- 胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト…700点
- セクレチン試験…3,000点
注 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、すべて所定点数に含まれるものとする。
D289 その他の機能テスト
- 胃液分泌刺激テスト
- 「3」の胃液分泌刺激テストは、生体に分泌刺激物質を投与し、胃液若しくは血液を採取、分析することにより胃液分泌機能を検査するものであり、胃液分泌刺激テストに該当するものは、ガストリン刺激テスト、ヒスタログ刺激試験、Katsch-Kalk法、ヒスタミン法等である。
- 検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。
- 「3」の胆道機能テストは、十二指腸ゾンデを十二指腸乳頭部まで挿入し、胆道刺激物を投与して十二指腸液を分画採取した場合に算定する。
- 「4」のセクレチン試験は、十二指腸液採取用二重管を十二指腸まで挿入し、膵外分泌刺激ホルモンであるセクレチンを静脈注射し、刺激後の膵液量、重炭酸濃度及びアミラーゼ排出量を測定した場合に算定する。
ただし、セクレチン注射の手技料、測定に要する費用、血清酵素逸脱誘発試験の費用等は所定点数に含まれる。
- 「注」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
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D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト 100点
D290 卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト
卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテストの所定点数は、それぞれ両側についての点数であり、検査の種類及び回数にかかわらず、所定点数のみを算定する。
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D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト) 100点
D290-2 尿失禁定量テスト(パッドテスト)
尿失禁定量テスト(パッドテスト)は、尿失禁患者において、体動時の失禁尿をパッドにより採取し、定量的な尿失禁の評価を行うものであり、1月につき1回に限り算定できる。ただし、使用されるパッドの費用は、所定点数に含まれる。
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D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
- 21箇所以内の場合(1箇所につき)…16点
- 22箇所以上の場合(一連につき)…350点
D291 皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定
- 皮内反応検査とは、ツベルクリン反応、各種アレルゲンの皮膚貼布試験(皮内テスト、スクラッチテストを含む。)等であり、ツベルクリン、アレルゲン等検査に使用した薬剤に係る費用は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- 数種のアレルゲン又は濃度の異なったアレルゲンを用いて皮内反応検査を行った場合は、それぞれにつき1箇所として所定点数を算定するものである。
- 薬物投与に当たり、あらかじめ皮内反応、注射等による過敏性検査を行った場合にあっては、皮内反応検査の所定点数は算定できない。
- 薬物光線貼布試験、最小紅斑量(MED)測定は、1照射につき1箇所として算定する。
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D291-2 小児食物アレルギー負荷検査 1,000点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、9歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年2回に限り算定する。
- 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
- 問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる9歳未満の小児に対し、原因抗原の特定、耐性獲得の確認のために、食物負荷検査を実施した場合に、12月に2回を限度として算定する。
- 検査を行うに当たっては、食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。
- 負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。
- 小児食物アレルギーの診療に当たっては、「厚生労働科学研究班による食物アレルギーの診療の手引き2005(平成15~17年度厚生労働科学研究)」を参考とすること。
- 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用は、別途算定する。
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D291-3 内服・点滴誘発試験 1,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、年2回に限り算定する。
D291-3 内服・点滴誘発試験
- 貼付試験、皮内反応、リンパ球幼若化検査等で診断がつかない薬疹の診断を目的とした場合であって、入院中の患者に対して被疑薬を内服若しくは点滴・静注した場合に限り算定できる。
- 検査を行うに当たっては、内服・点滴誘発試験の危険性、必要性、検査方法及びその他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付すること。
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