(神経・筋検査)
通則
区分番号D239からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
D239 筋電図検査
- 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))…200点
- 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき)…150点
- 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき)…400点
- 2について、2神経以上に対して行う場合には、1神経を増すごとに所定点数に150点を加算する。ただし、加算点数は450点を超えないものとする。
- 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
D239 筋電図検査
- 「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。
- 「2」については、感覚神経及び運動神経を別々に1神経として数える。
- 「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
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D239-2 電流知覚閾値測定(一連につき) 200点
D239-2 電流知覚閾値測定
電流知覚閾値測定は、末梢神経障害の重症度及び治療効果の判定を目的として、神経線維を刺激することによりその電流知覚閾値を測定した場合に、検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連につき所定点数により算定する。
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D239-3 神経学的検査 300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
D239-3 神経学的検査
- 神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、成人においては「別紙様式19」の神経学的検査チャートを、小児においては「別紙様式19の2」の小児神経学的検査チャートを用いて行った場合に一連につき1回に限り算定する。
- 神経学的検査は、専ら神経系疾患(小児を対象とする場合も含む。)の診療を担当する医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。
- 神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の「D250」平衡機能検査、眼底を検査した場合の「D255」精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
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D240 神経・筋負荷テスト
- テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。)…130点
- 瞳孔薬物負荷テスト…130点
- 乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)…200点
D240 神経・筋負荷テスト
- 「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chlorideを負荷して行う検査に伴う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。
- 「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。
なお、使用した薬剤については、区分番号「D500」薬剤により算定する。
- 「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、P等の測定検査の費用及び採血料を含む。
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D241 神経・筋検査判断料 140点
注 神経・筋検査等の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定するものとする。
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D242 尿水力学的検査
- 膀胱内圧測定…260点
- 尿道圧測定図…260点
- 尿流測定…205点
- 括約筋筋電図…310点
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