(超音波検査等)

通則

区分番号D215及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)

  1. Aモード法…150点
  2. 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
    1. 胸腹部…530点
    2. その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)…350点
  3. 心臓超音波検査
    1. 経胸壁心エコー法…880点
    2. Mモード法…500点
    3. 経食道心エコー法…1,500点
    4. 胎児心エコー法…1,000点
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
  4. ドプラ法(1日につき)
    1. 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査…20点
    2. 脳動脈血流速度連続測定…150点
    3. 脳動脈血流速度マッピング法…400点
  5. 血管内超音波法…3,600点
  1. 2又は3について、造影剤を使用した場合は、所定点数に150点を加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
  2. 2について、パルスドプラ法を行った場合は、所定点数に200点を加算する。
  3. 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  4. ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
  5. 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
  6. 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

D215 超音波検査

  1. 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
  2. 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。
  3. 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。
  4. 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。
  5. 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的としてパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。
  6. 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及び心機図の検査の費用を含む。
  7. 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に算定できない。
  8. 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定は、「2」のA.により算定する。
  9. 「3」のB.Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」のB.により算定する。
  10. 「3」のC.胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を20症例以上経験している者に限る。)が診断を行う場合に算定する。その際、当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」のA.の胎児心音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。
  11. 「4」のA.の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。
  12. 「4」のB.の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。
  13. 「4」のC.の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の届出を行う場合をいう。
  14. 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。
    1. 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。
    2. 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。
    3. エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの所定点数により算定する。
    4. 区分番号「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
  15. 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査においては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。
  16. 汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的、効能又は効果として、肝臓の硬さについて、非侵襲的に計測するものとして薬事法上の承認を得ているものを使用し、肝硬変の患者(肝硬変が疑われる患者を含む。)に対し、肝臓の硬さを非侵襲的に測定した場合は、「注2」のパルスドプラ法を行った場合の加算点数のみを算定する。
    なお、当該検査は原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性から3月に2回以上算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点

注 負荷検査を行った場合は、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に100点を加算する。

D216-2 残尿測定検査

  1. 超音波検査によるもの…55点
  2. 導尿によるもの…45点

注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。

D216-2 残尿測定検査

  1. 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
  2. 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

D217 骨塩定量検査

  1. DEXA法による腰椎撮影…360点
    注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、所定点数に90点を加算する。
  2. MD法、SEXA法等…140点
  3. 超音波法…80点

注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

D217 骨塩定量検査

  1. 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。
  2. 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。
  3. 「2」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。
  4. MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「2」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション