(呼吸循環機能検査等)
通則
- 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分
番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
- 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を加算する。
[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」)]
1)2回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」
区分番号「D208」心電図検査の「1」から「5」まで、区分番号「D209」負荷心電図検査の「1」及び「2」、区分番号「D210」ホルター型心電図検査の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。
2)呼吸循環機能検査等に係る一般事項
- 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「D208」心電図検査の「注」又は区分番号「D209」負荷心電図検査の「注1」に掲げる場合をさす。
- 区分番号「D200」スパイログラフィー等検査から区分番号「D203」肺胞機能検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
- 実測値から算出される検査値については算定できない。
- 測定方法及び測定機器は限定しない。
- 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。
- 使用したガス(CO、CO2、He等)は、購入価格を10円で除して得た点数を別に算定できる。
- 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。
3)肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。
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D200 スパイログラフィー等検査
- 肺気量分画測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。)…80点
- フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。) …80点
- 機能的残気量測定…130点
- 呼気ガス分析…100点
- 左右別肺機能検査…1,010点
D200 スパイログラフィー等検査
- 「1」の肺気量分画測定には、予備吸気量、1回換気量及び予備呼気量の全ての実測及び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含まれる。
- 「1」の肺気量分画測定及び区分番号「D202」肺内ガス分布の「1」の指標ガス洗い出し検査とを同時に実施した場合には、機能的残気量測定は算定できない。
- 「2」のフローボリュームカーブは、曲線を描写し記録した場合にのみ算定し、強制呼出曲線の描出に係る費用を含む。また、フローボリュームカーブから計算によって求められる努力肺活量、1秒量、1秒率、MMF、PFR等は、別に算定できない。
- 「5」の左右別肺機能検査の所定点数には、カテーテル挿入並びに他の「1」から「4」までのスパイログラフィー等検査及び換気力学的検査の費用を含む。
- 体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り、「3」により算定する。
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D201 換気力学的検査
- 呼吸抵抗測定…70点
- コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布検査…135点
D201 換気力学的検査
「2」中のコンプライアンス測定の所定点数には、動肺コンプライアンス測定及び静肺コンプライアンス測定の双方を含む。
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D202 肺内ガス分布
- 指標ガス洗い出し検査…135点
- クロージングボリューム測定…135点
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D203 肺胞機能検査布
- 肺拡散能力検査…135点
- 死腔量測定、肺内シャント検査…135点
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D204 基礎代謝測定 85点
D204 基礎代謝測定
基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含む。
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D205 呼吸機能検査等判断料 140点
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする。
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D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
- 右心カテーテル…3,600点
- 左心カテーテル…4,000点
- 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場合は、1については10,800点又は3,600点を、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
- 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診断ペーシング、期外(早期)刺激法による測定・誘発試験又は冠動脈造影を行った場合は、それぞれ800点、2,000点、200点、200点、200点、600点又は1,400点を加算する。
- 血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、所定点数に300点を加算する。
- 厚生労働大臣の定める施設基準を満たす保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合は所定点数に300点を加算する。
- 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。
- カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
- エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
D206 心臓カテーテル法による諸検査
- 心臓カテーテル検査により大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行った場合においても、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものとし、血管造影等のエックス線診断の費用は、別に算定しない。
- 心臓カテーテル法による諸検査のようなカテーテルを用いた検査を実施した後の縫合に要する費用は、所定点数に含まれる。
- 「1」の右心カテーテル及び「2」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、「注1」、「注2」及び「注3」の加算は1回のみに限られる。
- 「注3」及び「注4」に掲げる加算は主たる加算を患者1人につき月1回に限り算定する。
- 心筋生検を行った場合は、区分番号「D417」組織試験採取、切採法の所定点数を併せて算定する。
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D207 体液量等測定
- 体液量測定、細胞外液量測定…60点
- 血流量測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によるもの)、電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定、血管伸展性検査…100点
- 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、脳循環測定(色素希釈法によるもの)…150点
- 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、開始日に限り1,300点を加算する。この場合において、挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
- カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
- 脳循環測定(笑気法によるもの)…1,350点
D207 体液量等測定
- 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第6部第1節第1款の注射実施料及び区分番号「D400」血液採取を含む。
- 「2」の皮弁血流検査は、1有茎弁につき2回までを限度として算定するものとし、使用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。
- 「2」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。
- 「2」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。
ただし、術後1回を限度とする。
なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
- 「2」の血管伸展性検査は、描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うものであり、このために行った脈波図検査と併せて算定できない。
- 局所ボディプレティスモグラフを用いて、左右上肢の容積脈波について、駆血・再灌流による変化を測定・分析することで、血管内皮反応を測定した場合は、1月に「2」の血管伸展性検査を左右それぞれ1回ずつ、合計2回分を限度として算定する。
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D208 心電図検査
- 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導…130点
- ベクトル心電図、体表ヒス束心電図…150点
- 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査…150点
- バリストカルジオグラフ…90点
注 2方向以上の記録による場合は所定点数に90点を加算する。
- その他(6誘導以上)…90点
注 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
D208 心電図検査
- 「1」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導は、普通、標準肢誘導(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)、単極肢誘導(aVR、aVL、aVF)、胸部誘導(V1、V2、V3、V4、V5、V6)の12誘導で、その他特別の場合にV7、V8、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。
- 「3」の携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝達装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合に、一連につき1回算定する。
- 「4」のバリストカルジオグラフは、心弾動計、弾動心拍出量計により行った場合に算定する。
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D209 負荷心電図検査
- 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導…320点
- その他(6誘導以上)…190点
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った場合は、1回につき70点とする。
- 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D209 負荷心電図検査
- 負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によらない。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受診していない場合は算定できない。
- 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定については、2回目以降においても100分の90の算定としない。
- 負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むものであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。
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D210 ホルター型心電図検査
- 30分又はその端数を増すごとに…90点
- 8時間を超えた場合…1,500点
注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210 ホルター型心電図検査
- ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
- やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定する。また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
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D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図 1,500点
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D210-3 埋込型心電図検査 90点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
- 30分又はその端数を増すごとに算定する。
- 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210-3 埋込型心電図検査
- 短期間に失神発作を繰り返し、その原因として不整脈が強く疑われる患者であって、心臓超音波検査及び心臓電気生理学的検査(心電図検査及びホルター心電図検査を含む。)等によりその原因が特定できない者に対して、原因究明を目的として使用した場合に限り算定できる。
- 埋込型心電図検査は、患者の皮下に埋込まれた記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
- 埋込型心電図記録計を使用し診断を行った場合は、当該機器が埋込まれた時間ではなく、心電図が記録された時間に応じて算定する。
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D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 800点
- 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。
- 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、所定点数に100点を加算する。
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
- トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査には、この検査を行うために一連として実施された区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。
- 呼吸器疾患に対して施行された場合にも、所定点数を算定できる。
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D211-2 喘息運動負荷試験 800点
注 喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。
D211-2 喘息運動負荷試験
- 喘息運動負荷試験は、運動負荷前後での換気機能の変化を観察した場合に算定できる。
- 喘息運動負荷試験には、この検査を行うために一連として実施された区分番号「D208」心電図検査、区分番号「D200」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数により算定する。
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D212 リアルタイム解析型心電図 500点
D212 リアルタイム解析型心電図
- リアルタイム解析型心電図とは、入院中の患者以外の患者に対して8時間以上心電図をモニターしながら同時に波形を解析し、異常波形発現時にのみ記録を行い得るものをいう。
- リアルタイム解析型心電図記録計を用いて8時間以上心電図をモニターした場合は、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
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D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点
D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査
心電図を2日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について1回として算定する。
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D213 心音図検査 150点
D213 心音図検査
亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ1回として心音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、区分番号「D500」薬剤により算定する。
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D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
- 2検査…80点
- 3又は4検査…130点
- 5又は6検査…180点
- 7検査以上…220点
- 数種目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。
- 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に数えない。
- 検査の実施ごとに1から4までに掲げる所定点数を算定する。
D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
- 脈波図については、次に掲げる検査を2以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録した場合に算定する。
- 心及び肝拍動図
- 動脈波
- 静脈波
- 容積脈波
- 指尖脈波
- 心尖(窩)拍動図
また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の2以上を同時に記録し、循環機能の解析を行う検査である。
- 「1」から「4」までの検査数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高検査数による。
- 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数の100分の200を限度として算定する。
- 脈波図、心機図、ポリグラフ検査において、(1)に掲げる検査を1つのみ行った場合は区分番号「D207」体液量等測定の「1」により算定する。
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D214-2 エレクトロキモグラフ 260点
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