(免疫学的検査)

D011 免疫血液学的検査

  1. ABO血液型、Rh(D)血液型…21点
  2. クームス試験
    1. 直接…30点
    2. 間接…34点
  3. Rh(その他の因子)血液型…160点
  4. 赤血球不規則抗体検査…170点
    注 第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は同部第11款の各区分に掲げる性器手術のうち区分番号K898に掲げる帝王切開術等を行った場合に算定する。
  5. α-D-Nアセチルガラクトサミニルトランスフェラーゼ活性及びα-D-ガラクトシルトランスフェラーゼ活性…200点
  6. PAIgG(血小板関連IgG)…210点
  7. ABO血液型亜型…260点
  8. 抗血小板抗体検査…270点

D011 免疫血液学的検査

  1. 「3」のRh(その他の因子)血液型については、同一検体による検査の場合は因子の種類及び数にかかわらず、所定点数を算定する。
  2. 「4」の赤血球不規則抗体検査は、輸血歴又は妊娠歴のある患者に対し、第2章第10部手術第7款の各区分に掲げる胸部手術、同部第8款の各区分に掲げる心・脈管手術、同部第9款の各区分に掲げる腹部手術又は区分番号「K877」子宮全摘術「K879」子宮悪性腫瘍手術「K889」子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)「K898」帝王切開術又は「K912」子宮外妊娠手術が行われた場合に、手術の当日に算定する。
    また、手術に際して輸血が行われた場合は、本検査又は区分番号「K920」輸血の「注6」に定める不規則抗体検査加算のいずれかを算定する。
    この場合、診療報酬明細書の摘要欄に輸血歴又は妊娠歴がある旨を記載する。
  3. 「6」のPAIgG(血小板関連IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過判定の目的で行った場合に算定する。

D012 感染症免疫学的検査

  1. 梅毒脂質抗原使用検査(定性)、抗ストレプトリジンO価(ASO価)…15点
  2. トキソプラズマ抗体価(半定量)…27点
  3. 抗ストレプトキナーゼ価(ASK価)…29点
  4. TPHA試験(定性)、マイコプラズマ抗体価…32点
  5. 抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP)、梅毒脂質抗原使用検査…34点
  6. TPHA試験…53点
  7. アデノウイルス抗原(定性)、迅速ウレアーゼ試験…60点
  8. ロタウイルス抗原…65点
  9. ヘリコバクター・ピロリ抗体(定性、半定量)、クラミジア・ニューモニエIgG抗体価…70点
  10. クラミジア・ニューモニエIgA抗体価…75点
  11. クロストリジウム・ディフィシル抗原、ウイルス抗体価(半定量)(1項目当たり)、ヘリコバクター・ピロリ抗体、百日咳菌抗体価(半定量)…80点
    注 同一検体についてウイルス抗体価(半定量)の測定を行った場合は、8項目を限度として算定する。
  12. HTLV-Ⅰ抗体価(半定量)…85点
  13. トキソプラズマ抗体価、トキソプラズマIgM抗体価…95点
  14. 抗デオキシリボヌクレアーゼB価(ADNaseB)、抗溶連菌エステラーゼ抗体(ASE)…100点
  15. 抗抗酸菌抗体価、HIV-1抗体価…120点
  16. HIV-1,2抗体価…130点
  17. A群β溶連菌迅速試験、ノイラミニダーゼ…140点
  18. 髄液又は尿中肺炎球菌抗原、髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原、インフルエンザウイルス抗原、カンジダ抗原、糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原、RSウイルス抗原、FTA-ABS試験…150点
  19. D-アラビニトール、抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価…160点
  20. 大腸菌O157LPS抗原、クラミジアトラコマチス抗原、アスペルギルス抗原、マイコプラズマ抗原(咽頭内)…170点
  21. 淋菌抗原同定検査、大腸菌O157LPS抗体、単純ヘルペスウイルス特異抗原、大腸菌抗原同定検査…180点
  22. クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原、HTLV-Ⅰ抗体価…190点
  23. ブルセラ凝集反応、アデノウイルス抗原、尿中肺炎球菌莢膜抗原、抗アニサキスIgG・A抗体価、レプトスピラ抗体価…210点
  24. ツツガムシ抗体価、グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価、(1→3)-β-D-グルカン、サイトメガロウイルス抗体価…220点
  25. 赤痢アメーバ抗体価、グロブリンクラス別ウイルス抗体価(1項目当たり)…230点
    注 同一検体について、グロブリンクラス別ウイルス抗体価の測定を行った場合は、2項目を限度として算定する。
  26. 尿中レジオネラ抗原、上皮細胞中水痘ウイルス抗原…240点
  27. エンドトキシン検査、抗ボレリア・ブルグドルフェリ抗体価…270点
  28. HIV-1抗体価(ウエスタンブロット法)…280点
  29. 百日咳菌抗体価、結核菌群抗原、ダニ特異IgG抗体価、ワイルフェリックス反応…300点
  30. HIV-2抗体価(ウエスタンブロット法)…380点
  31. 白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原…410点
  32. HTLV-Ⅰ抗体価(ウエスタンブロット法)…450点
  33. HIV抗原…600点

D012 感染症免疫学的検査

  1. 「1」及び「5」における梅毒脂質抗原使用検査は、従来の梅毒沈降反応(ガラス板法、VDRL法、RPR法、凝集法等)をいい、梅毒脂質抗原使用検査(定性)又は梅毒脂質抗原使用検査ごとに梅毒沈降反応を併せて2種類以上ずつ行った場合でも、それぞれ主たるもののみ算定する。
  2. 「7」の迅速ウレアーゼ試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
  3. 「7」のアデノウイルス抗原(定性)と「8」のロタウイルス抗原は糞便を試料として検査した場合に算定し、これらを同時に行った場合は、主たる検査のみ算定する。
  4. ヘリコバクター・ピロリ抗体(定性、半定量)
    1. 「9」のヘリコバクター・ピロリ抗体(定性、半定量)は、LA法、免疫クロマト法、金コロイド免疫測定法又はEIA法(簡易法)により実施した場合に算定する。
    2. 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
  5. ウイルス抗体価(半定量)
    1. 「11」のウイルス抗体価(半定量)は、治療上必要な場合に行うものとし、次に掲げるものを当該検査の対象とする。
      1. アデノウイルス
      2. コクサッキーウイルス
      3. サイトメガロウイルス
      4. EBウイルス
      5. エコーウイルス
      6. ヘルペスウイルス
      7. インフルエンザウイルスA型
      8. インフルエンザウイルスB型
      9. ムンプスウイルス
      10. パラインフルエンザウイルスⅠ型
      11. パラインフルエンザウイルスⅡ型
      12. パラインフルエンザウイルスⅢ型
      13. ポリオウイルスⅠ型
      14. ポリオウイルスⅡ型
      15. ポリオウイルスⅢ型
      16. RSウイルス
      17. 風疹ウイルス
      18. 麻疹ウイルス
      19. 日本脳炎ウイルス
      20. オーム病クラミジア
    2. ウイルス抗体価(半定量)に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。
    3. 単純ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルス抗体価を測定した場合はそれぞれ算定できる。
  6. 「11」のヘリコバクター・ピロリ抗体を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
  7. 「12」のHTLV-1抗体価(半定量)は、粒子凝集法により実施した場合に算定する。
  8. 「15」の抗抗酸菌抗体価は、金コロイド免疫測定法又はEIA法により実施した場合に算定する。
  9. 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できないため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「15」のHIV-1抗体価又は「16」のHIV-1,2抗体価を実施した場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず所定点数を算定する。
    ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定しない。
    1. 新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)等の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた者
    2. 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者
    3. 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者
    4. 大量に出血するような手術を受けた者(出産時の大量出血も含む。)
    なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合でHIV感染症を疑わせる自他覚症状がある場合は、本検査を算定できる。
  10. HIV-1抗体価及びHIV-1,2抗体価
    1. 区分番号「K920」輸血料(「4」の自己血輸血を除く。以下この項において同じ。)を算定した患者又は血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等)の輸注を行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概ね2か月後に「15」のHIV-1抗体価又は「16」のHIV-1,2抗体価の測定が行われた場合は、HIV感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注につき1回に限り、所定点数を算定できる。
    2. 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であってもA.と同様とする。
    3. A.又はB.の場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた最終日を記載する。
  11. 「16」のHIV-1,2抗体価は、EIA法、PA法又は免疫クロマト法による。
  12. 「17」のA群β溶連菌迅速試験と区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、A群β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であっても、A群β溶連菌迅速試験の所定点数のみ算定する。
  13. インフルエンザウイルス抗原
    1. 「18」のインフルエンザウイルス抗原は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる。
    2. 本検査と「11」のウイルス抗体価(半定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「17」のノイラミニダーゼを併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
    3. 本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。
  14. 「18」のカンジダ抗原は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
  15. 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原
    1. 「18」の糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原は、EIA法又は免疫クロマト法により測定した場合に限り算定できる。
    2. 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。
  16. 「18」のRSウイルス抗原は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。
    1. 入院中の患者
    2. 乳児
    3. パリビズマブ製剤の適用となる患者
  17. 「20」の大腸菌O157LPS抗原、「21」の大腸菌O157LPS抗体及び区分番号「D018」細菌培養同定検査の「2」の消化管からの検体によるもののうちいずれかを複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。大腸菌O157LPS抗体はLA法による。
  18. ノイラミニダーゼ
    1. 「17」のノイラミニダーゼは酵素反応法により、インフルエンザウイルス感染の診断を目的として発症後48時間以内に実施した場合に限り算定する。
    2. 本検査と「11」のウイルス抗体価(半定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型又は「18」のインフルエンザウイルス抗原を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  19. 「19」のD-アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。
  20. 「19」の抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価を、「9」のクラミジア・ニューモニエIgG抗体価又は「10」のクラミジア・ニューモニエIgA抗体価と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
  21. 「20」のクラミジアトラコマチス抗原は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内からの検体によるものであり、当該検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。
  22. 「20」のクラミジアトラコマチス抗原(結膜又は鼻咽腔内からの検体によるもの)は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断のために実施した場合に算定できる。
  23. 「20」のアスペルギルス抗原はLA法又はELISA法により、侵襲性肺アスペルギルス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。
  24. 「21」の淋菌抗原同定検査は、区分番号「D018」細菌培養同定検査を同時に実施した場合は、別に算定できない。
  25. 「21」の単純ヘルペスウイルス特異抗原は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。
  26. 「21」の大腸菌抗原同定検査は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「D018」細菌培養同定検査の費用は別に算定できない。
  27. 「23」の尿中肺炎球菌莢膜抗原は、免疫クロマト法により実施した場合に限り算定できる。
  28. 「23」の抗アニサキスIgG・A抗体価は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例(肺アニサキス症等)における診断のために実施した場合のみ算定できる。
  29. 「23」のレプトスピラ抗体価は、秋疫A、秋疫B、秋疫C、ワイル病、カニコーラのそれぞれについて算定する。
  30. 肺炎球菌細胞壁抗原(定性)
    1. 肺炎球菌細胞壁抗原(定性)は、「23」の尿中肺炎球菌莢膜抗原に準じて算定する。
    2. 次のいずれかの場合に算定する。
      1. 喀痰又は上咽頭ぬぐいを検体として、イムノクロマト法により、肺炎又は下気道感染症の診断に用いた場合
      2. イムノクロマト法により、中耳炎及び副鼻腔炎の診断に用いた場合
    3. 尿中肺炎球菌莢膜抗原と併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
  31. 角膜単純ヘルペスウイルス抗原(定性)
    1. 角膜単純ヘルペスウイルス抗原(定性)は、「23」のアデノウイルス抗原に準じて算定する。
    2. 角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。
  32. IgA-HE抗体価(定性)
    IgA-HE抗体価(定性)は、「23」の抗アニサキスIgG・A抗体価に準じて算定する。
  33. 「24」のツツガムシ抗体価は、各株ごとに算定する。
  34. グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価
    1. 「24」のグロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価は、クラミジアトラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患(骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸炎、新生児・乳児肺炎等)の診断に際し、IgG抗体価又はIgA抗体価を測定した場合又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、IgM抗体価を測定した場合に算定する。
    2. IgG抗体価、IgA抗体価及びIgM抗体価のうち2項目以上を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  35. 「24」の(1→3)-β-D-グルカンは、発色合成基質法又は比濁時間分析法により、深在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療効果の判定に使用した場合に算定する。
    なお、本検査を「18」のカンジダ抗原、「19」のD-アラビニトール、「20」のアスペルギルス抗原又は「22」のクリプトコックス・ネオフォルマンス抗原と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  36. 「24」のサイトメガロウイルス抗体価を「25」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価と併せて行った場合は、主たるもののみを算定する。
  37. グロブリンクラス別ウイルス抗体価
    1. 「25」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価は、下記の項目のウイルスのIgG型ウイルス抗体価又はIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、g.のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している妊婦について、このウイルスによる感染症が強く疑われ、IgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。
      1. ヘルペスウイルス
      2. 風疹ウイルス
      3. サイトメガロウイルス
      4. EBウイルス
      5. 麻疹ウイルス
      6. ムンプスウイルス
      7. ヒトパルボウイルスB19
    2. 同一ウイルスについてIgG型ウイルス抗体価及びIgM型ウイルス抗体価を測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
    3. 「11」のウイルス抗体価(半定量)と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。
  38. 「26」の尿中レジオネラ抗原は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、ELISA法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り1回を限度として算定する。
  39. 「28」のHIV-1抗体価(ウエスタンブロット法)又は「30」のHIV-2抗体価(ウエスタンブロット法)は、スクリーニング検査としての「15」のHIV-1抗体価又は「16」のHIV-1,2抗体価が陽性の場合の確認診断用の検査である。
  40. 「29」のダニ特異IgG抗体価は、減感作療法実施中の患者の場合に、必要な限度において算定できる。
  41. 「29」のワイルフェリックス反応は、菌株ごとにそれぞれ所定点数を算定する。
  42. 「31」の白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原は免疫染色法により、臓器移植後若しくは造血幹細胞移植後の患者又はHIV感染者又は高度細胞性免疫不全の患者に対して行った場合のみ算定できる。ただし、高度細胞性免疫不全の患者については、当該検査が必要であった理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  43. 「32」のHTLV-Ⅰ抗体価(ウエスタンブロット法)は、「12」のHTLV-Ⅰ抗体価(半定量)又は「22」のHTLV-Ⅰ抗体価によって陽性が確認された症例について、確定診断の目的で行われた場合にのみ算定する。
  44. 「33」のHIV抗原は、HIV感染者の経過観察又はHIV感染ハイリスク群が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。

D013 肝炎ウイルス関連検査

  1. HBs抗原(定性、半定量)…29点
  2. HBs抗体価(半定量)…32点
  3. HBs抗原、HBs抗体価…90点
  4. HBe抗原、HBe抗体価…110点
  5. HCV抗体価(定性、定量)、HCVコア蛋白質…120点
  6. HBc抗体価、IgM-HA抗体価、HA抗体価、IgM-HBc抗体価、HCVコア抗体価…150点
  7. HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価…160点
  8. HCV特異抗体価測定による群別判定…240点
  9. B型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)…290点
  10. デルタ肝炎ウイルス抗体価…330点
  11. HCV特異抗体価…340点

注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の3から11までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

  1. 3項目…290点
  2. 4項目…360点
  3. 5項目以上…494点

D013 肝炎ウイルス関連検査

  1. 「1」のHBs抗原(定性、半定量)は、免疫クロマト法、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
  2. 「2」のHBs抗体価(半定量)は、赤血球凝集法、粒子凝集法、EIA法(簡易法)、金コロイド凝集法による。
  3. 「5」のHCVコア蛋白質は、EIA法又はIRMA法による。
  4. 「6」のHBc抗体価とIgM-HBc抗体価を同時に測定した場合は、一方の所定点数を算定する。
  5. 「6」のHA抗体価とIgM-HA抗体価を同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。
  6. 「8」のHCV特異抗体価測定による群別判定は、EIA法により、C型肝炎の診断が確定した患者に対して、C型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。
  7. 「9」のB型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)は、B型肝炎ウイルス感染の診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のB型肝炎ウイルスコア関連抗原(HBcrAg)を測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「3」のHBV核酸定量検査又は「5」のDNAポリメラーゼを同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  8. HBVジェノタイプ判定
    1. HBVジェノタイプ判定は、「11」のHCV特異抗体価に準じて算定する。
    2. EIA法により、B型肝炎の診断が確定した患者に対して、B型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者1人につき1回に限り算定できる。

D014 自己抗体検査

  1. 寒冷凝集反応…11点
  2. リウマトイド因子…30点
  3. サイロイドテスト、マイクロゾームテスト…37点
  4. Donath-Landsteiner試験(寒冷溶血反応)…55点
  5. LEテスト…68点
  6. 抗核抗体価(蛍光抗体法を除く。)、インスリン抗体…110点
  7. 抗核抗体価(蛍光抗体法)…115点
  8. 抗ガラクトース欠損IgG抗体価、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)…120点
  9. 抗Jo-1抗体、抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体、抗RNP抗体…150点
  10. 抗Sm抗体、抗SS-A/Ro抗体、抗SS-B/La抗体、抗Scl-70抗体、C1q結合免疫複合体…170点
  11. 抗DNA抗体価…180点
  12. 抗セントロメア抗体…190点
  13. モノクローナルRF結合免疫複合体…200点
  14. C3d結合免疫複合体、IgG型リウマチ因子、抗シトルリン化ペプチド抗体、抗ミトコンドリア抗体…210点
  15. 抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ(抗CLβ2GPⅠ)複合体抗体、抗LKM-1抗体…230点
  16. 抗カルジオリピン抗体、TSHレセプター抗体…250点
  17. 血清中抗デスモグレイン3抗体、血清中抗BP180NC16a抗体…270点
  18. ループスアンチコアグラント、細胞質性抗好中球細胞質抗体価、抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)、抗糸球体基底膜抗体…290点
  19. 血清中抗デスモグレイン1抗体…300点
  20. TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)…350点
  21. IgG4 …400点
  22. 抗GM1IgG抗体、抗GQ1bIgG抗体…460点
  23. 抗アセチルコリンレセプター抗体価…900点
  24. グルタミン受容体自己抗体…1,000点

注 本区分の9及び10に掲げる検査を2項目又は3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。

D014 自己抗体検査

  1. 「2」のリウマトイド因子、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体価、「8」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「10」のC1q結合免疫複合体、「13」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「14」のIgG型リウマチ因子及び「14」のC3d結合免疫複合体のうち3項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。
  2. 「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体価は、ECLIA法又はレクチン酵素免疫測定法による。なお、「2」のリウマトイド因子を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  3. 「9」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「3」のマイクロゾームテストと併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体
    1. 血清中抗RNAポリメラーゼⅢ抗体は、「10」の抗Scl-70 抗体に準じて算定する。
    2. びまん性型強皮症の確定診断を目的として行った場合には、1回を限度として算定できる。
    3. B.の診断において陽性と認められた患者に関し、腎クリーゼのリスクが高い者については治療方針の決定を目的として行った場合に、腎クリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。
  5. 「12」の抗セントロメア抗体は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。
  6. 抗シトルリン化ペプチド抗体
    1. 「14」の抗シトルリン化ペプチド抗体は、関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
    2. 「14」の抗シトルリン化ペプチド抗体、「8」の抗ガラクトース欠損IgG抗体価、「8」のマトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、「10」のC1q結合免疫複合体、「13」のモノクローナルRF結合免疫複合体、「14」のIgG型リウマチ因子及び「14」のC3d結合免疫複合体のうち2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
  7. 抗LKM-1抗体
    1. 「15」の抗LKM-1抗体は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
    2. 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載すること。
  8. 「16」の抗カルジオリピン抗体と「15」の抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ(抗CLβ2GPⅠ)複合体抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  9. 「16」のTSHレセプター抗体及び「20」のTSH刺激性レセプター抗体(TSAb)を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。
  10. 血清中抗デスモグレイン3抗体
    1. 「17」の血清中抗デスモグレイン3抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
    2. 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「19」の血清中抗デスモグレイン1抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  11. 「17」の血清中抗BP180NC16a抗体は、ELISA法により、水疱性類天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。
  12. 「18」のループスアンチコアグラントは、希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。
  13. 「18」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、ELISA法又はCLEIA法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。
  14. 「18」の抗糸球体基底膜抗体は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。
  15. 血清中抗デスモグレイン1抗体
    1. 「19」の血清中抗デスモグレイン1抗体は、ELISA法により、天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。
    2. 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「17」の血清中抗デスモグレイン3抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  16. 「21」のIgG4は、ネフェロメトリー法による。
  17. 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比
    免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比は、「21」のIgG4に準じて算定する。
  18. 「22」の抗GM1IgG抗体は、ELISA法により、進行性筋力低下又は深部腱反射低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
  19. 「22」の抗GQ1bIgG抗体は、ELISA法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に1回に限り算定でき、経過観察時は算定できない。
  20. 「23」の抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
  21. 「24」のグルタミン受容体自己抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続性部分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った場合に、1月に1回に限り算定できる。

D015 血漿蛋白免疫学的検査

  1. C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)…16点
  2. 赤血球コプロポルフィリン定性、G-6-Pase …30点
  3. G-6-PDH定性、赤血球プロトポルフィリン定性…34点
  4. 血清補体価(CH50)、免疫グロブリン…38点
  5. クリオグロブリン…42点
  6. 血清アミロイドA(SAA)蛋白…48点
  7. トランスフェリン…60点
  8. 補体蛋白(C3)、補体蛋白(C4)…70点
  9. セルロプラスミン…90点
  10. 非特異的IgE …100点
  11. 特異的IgE …110点
    注 特異的IgE検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から1回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。
  12. β2-マイクログロブリン(β2-m)、プレアルブミン…115点
  13. レチノール結合蛋白(RBP)…140点
  14. α1-マイクログロブリン、ハプトグロビン(型補正を含む。)…150点
  15. C3プロアクチベータ…160点
  16. アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)…170点
  17. ヘモペキシン…180点
  18. 血中APRスコア、アトピー鑑別試験、ヒトTARC …200点
  19. 頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン…210点
  20. 尿蛋白免疫電気泳動…220点
  21. 免疫電気泳動法(同一検体に対して一連につき)…240点
  22. C1インアクチベータ…290点
  23. 免疫グロブリンL鎖κ/λ比…340点
  24. 結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ …600点

D015 血漿蛋白免疫学的検査

  1. 「4」の免疫グロブリンは、IgG、IgA、IgM及びIgDを測定した場合に、それぞれ所定点数を算定する。
  2. 「6」の血清アミロイドA(SAA)蛋白を「1」のC反応性蛋白(CRP)定性又は「1」のC反応性蛋白(CRP)と併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
  3. 「8」の補体蛋白(C3)、「8」の補体蛋白(C4)及び「7」のトランスフェリンは、SRID法等による。
  4. 「16」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)は細胞反応測定法により実施され、「11」の特異的IgEと同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定し、特異的IgEと併せて1,430点を限度として算定する。
  5. 「18」の血中APRスコアは、α1-酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びCRPの3つを測定した場合に算定する。
  6. 「18」のアトピー鑑別試験は、12種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合に算定する。
  7. 「18」のヒトTARCは、血清中のヒトTARC量を測定する場合に月1回に限り算定できる。
  8. 「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチンは、破水の診断のために妊娠満22週以上満37週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以上満33週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。
  9. 「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン及び区分番号「D007」血液化学検査の「34」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  10. 免疫電気泳動法によってIgA、IgM及びIgGを同時に測定した場合は、1回の検査として「21」の免疫電気泳動法により算定する。
  11. 免疫グロブリンL鎖κ/λ比
    1. 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。
    2. 「23」の免疫グロブリンL鎖κ/λ比と「21」の免疫電気泳動法を同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  12. 「24」の結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γは、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。ただし、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「7」の結核菌群核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

D016 細胞機能検査

  1. 表面免疫グロブリン(一連につき)…170点
  2. 顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき)…200点
  3. フローサイトメトリー法によるT細胞・B細胞百分率検査、モノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査(一連につき)…210点
  4. 顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき)…220点
  5. フローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査…270点
  6. リンパ球幼若化検査(一連につき)…350点

D016 細胞機能検査

  1. 「4」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、NBT還元能検査を、「2」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「3」のモノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査をいい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。
  2. 「5」のフローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査は、発作性夜間血色素尿症(PHN)の鑑別診断のため、2種類のモノクローナル抗体を用いた場合に算定できる。
  3. 「6」のリンパ球幼若化検査(一連につき)は、Con-A、PHA又は薬疹の被疑医薬品によるものである。

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医科診療報酬点数表[目次]

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第2部 入院料等

第2章 特掲診療料

通則

第1部 医学管理等

第2部 在宅医療

第3部 検査

第4部 画像診断

第5部 投薬

第6部 注射

第7部 リハビリテーション

第8部 精神科専門療法

第9部 処置

第10部 手術|目次

第11部 麻酔

第12部 放射線治療

第13部 病理診断

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項

第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項

第4章 経過措置

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外部リンク

第2章 特掲診療料
【第2部在宅医療・目次】

在宅医療インフォメーション